2020/08/19
『タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて』(令和2年8月6日現在)
内閣官房、外務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省
<概要>
◉ビジネストラック:
本件試行措置により例外的に出入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となるスキームで、主に短期出張者用です。
◉レジデンストラック:
本件試行措置により例外的に出入国が認められるが、入国・帰国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に長期滞在者用(駐在員の派遣・交代等)です。
※当面は、成田、羽田、関西の3空港での受入れとなります。
<対象者>
<邦人出国者の利用条件>
相手国の要請に応じ、出国前の検査証明、「相手国活動計画書」の事前提出等により、相手国への入国、行動範囲を限定した活動が許容されるよう調整しています。
<邦人帰国者/外国人入国者の利用条件>
<開始時期>
7月29日にレジデンストラックの受付を開始しました。
◉国外からの新型コロナウイルスの流入防止に万全を期すため、引き続き水際対策を徹底します。同時に、今後、経済を回復軌道に乗せていく上で、我が国内外の感染状況等を踏まえながら、感染再拡大の防止と両立する範囲内において試行していく措置であることを踏まえ、申請に当たっては、邦人の渡航(アウトバウンド)、外国人の訪日(インバウンド)共に、真に必要な方に限ってください。
◉本措置については、例外的に出入国が認められた邦人帰国者・外国人入国者に対する追加的な防疫上の措置について受入企業・団体が責任を持つ制度であることを御理解ください。その一環として、対象者本人か受入企業・団体に、LINEアプリによる健康状態の確認にご協力いただく他、対象者本人が接触確認アプリ・地図アプリを導入したスマートフォンを保有し、逐次位置情報を記録いただくことも求められます。また、対象者が持参すべき必要書類については、入国時の問題を避けるためにも、企業・団体にて適切に指導・管理をお願いします。誓約違反等が起こった場合は、当該企業・団体名が公表される他、本件措置の利用が今後認められない可能性があります。
◉今後の措置拡大も見据え、検査証明の取得に当たっては、多くの派遣者を予定している企業・団体や、可能な企業・団体についてはできるだけ企業・団体の健康管理センターや企業・団体内診療所の活用を図ってください。
◉邦人の帰国及び外国人の入国に当たっては、空港におけるCOVID-19に関する検査等検疫措置の円滑な実施の観点から、帰国日・入国日を分散化させる等、平準化に御協力ください。また、外務省専用メールアドレスへの「帰国日届出申請フォーマット」の提出を通じた帰国日把握に積極的に御協力いただくとともに、場合により帰国日・入国日の調整をお願いすることがあります。
タイトベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて(令和2年8月6日現在)制度の概要について、必要書類についてなど下記のURLをご覧ください。
(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/20200806.pdf)
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