GERBERA PARTNERSブログ

日本入国|水際対策強化に係る新たな措置(19)について(2021年11月)

2021/11/29

Q、外国人を雇用している機械製造業の企業ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、在留資格認定証明書を受けた外国人スタッフが査証申請でなかなか進まず、入国することができません。11月に入って新規入国制限の緩和措置が取られたとのことで、査証申請に必要な書類が加えられたりと、新たな手続きが必要とのことですが、どのような手続きですか。

A、行動制限の緩和措置、新規入国制限の緩和措置として「水際対策強化に係る新たな措置(19)」は、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)において、「行動管理や検査も組み合わせた入国者への管理措置等を講ずるなど水際措置の段階的な見直しに取り組む」とされています。
新たな措置の申請は、受入責任者が業所管省庁に申請することになります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

新たな措置の申請の受入責任者・業所管省庁は下記の通りです。

  1. ・受入責任者:入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等
  2. ・業所管省庁:受入責任者の業種を所管する省庁
 

各省庁申請窓口一覧(厚生労働省:PDF)

※各業所管省庁で申請受付並びに手順がありますので、該当する業所管省庁を確認してください。

 

機械製造業を例にしますと、業所管省庁は経済産業省となりますので、経済産業省の水際措置に係る申請手続きシステムについてご案内いたします。

水際措置に係る申請手続きシステムへようこそ(経済産業省:gBizFORM))

 

① 制度概要

水際対策強化に係る新たな措置(19)では、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置及び外国人の新規入国制限の緩和措置を実施するものです。

 

② 措置が受けられる方

以下1~3のいずれも満たす場合は、あらかじめ、入国までの期間を十分に確保した上で、受入責任者を通じて業所管省庁へ事前に申請することができます。

  1.   1.日本人の帰国者、在留資格を有する再入国者、商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在の新規入国者又は緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者であり、受入責任者がいること。
  2.   2.入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がないこと。
  3.   3.日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を保持していること。
 

③ 措置の内容

  1. ・上記の2.の1~3を満たす者については、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、事前の検査と行動管理を組み合わせ、入国後 14 日目までの自宅等待機期間中であっても入国後最短4日目から事前に審査された活動計画書に記載された活動を行うことについては認めることとします。
  2. ※3日目までは受入責任者が確保する施設に待機し、3日目以降に受けた検査で陰性が確認された場合に、最短で4日目以降の行動制限が一部緩和されますが、4日目以降も待機期間中であり、活動計画書に沿った活動となるため、自由行動ができるわけではありません。
  3. ・現在も外国人の新規入国は原則一時停止されていますが、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在又は全ての長期間の滞在の外国人について、公益性の観点から「特段の事情」がある者として新規入国が認められることとなります。
  4. ・申請に必要な資料(様式は各サイトからダウンロード)
    1.   ①【様式1】申請書
    2.   ②【様式2】誓約書
    3.   ③【様式3】活動計画書
    4.   ④【様式4】入国者リスト
    5.   ⑤入国者のパスポートの写し
 

④ 申請手続きシステムについて

申請手続きシステムでは、受入責任者が行う以下の手続きができます。

  1.   1.新規申請
  2.   2.審査済証ダウンロード
  3.   3.PCR検査結果報告
  4.   4.受入結果報告
 

⑤ システムでの申請手続きの流れ

[事前準備]

申請手続きシステムを利用するためには、デジタル庁法人向け共通認証システムの「GビズID」を使い、ログインする必要がありますので、事前に取得をお願いします。

[申請実施]

Gビズフォーム(https://form.gbiz.go.jp/metibordermeasure/)の「申請開始」から申請を始める。

Webフォームに必要情報を入力し、申請を完了する

[審査済証ダウンロード]

審査完了後、メール通知を受領する

審査済証をダウンロードする

[PCR検査結果報告]

Gビズフォーム(https://form.gbiz.go.jp/metibordermeasure/)の「申請開始」から申請を始める。

該当者のPCR検査結果を申請フォームに入力する

[受入結果報告]

Gビズフォーム(https://form.gbiz.go.jp/metibordermeasure/)の「申請開始」から申請を始める。

受入結果を申請フォームに入力する

 

新規申請から審査済証受領まで、約3週間を要するとのことです。審査済証を受領して査証申請手続きが開始となると、日本入国までトータル1か月~2か月を要することになりそうです。11月17日現在の内容になりますので、今後、水際措置に関する内容で変更等が発生することがあり得るので、必ず最新情報をご確認ください。

 

【関連リンク】

水際措置に係る制度、GビズIDに関しては、以下のページもご確認下さい。

 

<厚生労働省>

水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)

 

<経済産業省>

国際的な人の往来再開の段階的措置について(経済産業省)

 

<デジタル庁>

GビズIDとは(gBizID)

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