GERBERA PARTNERSブログ

所得税|夫婦が離婚をする際の財産分与について贈与税はかかりますか?

2016/12/05

Q 夫婦が離婚をする際の財産分与について贈与税はかかりますか?

 

A 基本的には贈与税はかかりませんが、資産を財産分与する際には

  譲渡所得税がかかる可能性があります。

 

 財産分与とは、離婚の際に今まで夫婦が協力して形成してきた共有財産を、二人で分け合うこというので、贈与税の対象とはなりません。

ただし、夫婦の共有財産の清算とは言えないような、高額な財産分与は贈与とみなされる可能性があります。

 

  なお、居住していた不動産の財産分与する場合など、資産を財産分与する際には、贈与税はかかりませんが、財産を渡す側の人に譲渡所得税がかかる可能性があります。

収入金額から取得費を差し引いた金額が譲渡所得となりますが、財産分与する場合、財産分与時のその資産の時価が譲渡所得の収入金額となります。よって収入金額が取得費より高いと譲渡所得が発生し、譲渡所得税がかかります。

この際、居住用不動産の財産分与であれば、一定の要件を満たせば、居住用財産を譲渡した場合の特別控除を受けることができますので、確定申告すれば最大3,000万円の所得控除を受けることができます。

 

 上記の特別控除は、親子間や夫婦間での取引に関しては適用を受けることができせんので、必ず夫婦関係ではなくなった離婚後に財産分与して下さい。

 

 


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