GERBERA PARTNERSブログ

事業承継|平成27年度税制改正大綱の解説(1)~法人が受取る配当金の規定の改正~

2014/12/29

Q 平成27年度税制改正大綱で、法人が受け取る配当金について改正があると聞きました。どのような改正が行われるのでしょうか。また、弊社にとってどのような影響があるのでしょうか。

 

A 平成26年12月30日に、自由民主党と公明党の両党が平成27年度税制改正大綱(以下、「大綱」)を決定しました。ご質問のとおり、そこでは法人課税の改正のなかで受取配当等の益金不算入制度について見直しを行うと明記されています。

 

 現行法人税法上では、法人が配当等を受けた場合には、保有する株式等の保有割合に応じて本来であれば収益として課税になる受取配当金をその区分ごとに益金不算入(つまり非課税)とする取扱いが定められています。これは、配当の支払法人と受取法人の両面で課税すると二重課税になるために法人税法上で講じられている措置です。

 

 大綱では、益金不算入の対象となる株式等の区分とその配当等の益金不算入割合を改正前後で下記の通りになるとしています。

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 この表の区分は、株式の保有割合でみると分かりやすいと思います。また不算入割合とは、配当のうち非課税になる割合と考えてください。

 

 このため、改正後は少数株主持分として5%以下の株式保有割合の会社から受け取る配当金については、配当の税負担が増加することになります。この改正により大きな影響を受けることになりそうと言われているのが、銀行や損害保険会社です。銀行や損害保険会社では、上場会社の株式を1%未満の割合で保有し運用収入を得ているためです。

 

 中小企業でも、非支配目的で配当を受けて収入にしている会社様は少なくないと思います。御社で株式投資をしている場合に、この受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けているときは、税負担が増加するという影響がありますのでご注意ください。なお、受取配当等の益金不算入は法人に有利な規定ですが、適用するかどうかは任意ですので、税額が出ない場合や出ても少ない場合は適用していない会社様もあります。詳しくは税理士、会計士にお問い合わせください。

 

 以上、大綱の受取配当等の益金不算入制度の改正についてお話しました。株式を保有し、配当収入を得ている会社様には影響のある改正となります。さらに詳しい説明が聞きたいという方は、ぜひガルベラ・パートナーズグループまでご相談ください。専門家が、真摯にご対応させていただきます!