2018/06/11
飲食企業の幹部お二人がアメリカで生活するためのビザが発給されるかどうか、あるいはビザを長期維持できるかどうかは、アメリカ法人のビジネスプランや実績に大きく影響されます。
アメリカのビザのなかでも、E2ビザは投資ビザと呼ばれています。このビザは、日米通商条約に基づいて発行され、アメリカで多額の投資を行い、かつ、事業を営む企業に勤務する管理職や専門職に対して発給されるものです。
E2ビザとよく比較されるものにL1ビザというビザがあり、これは投資ビザではなく、就労ビザとなります。今回は飲食店であり、まとまった金額の投資をされるかと思いますので、E2ビザの取得を目指されるのがいいかと思います。
ビザは全て「ビジネスありき」となりますので、ビジネスの立ち上げ、継続に重点を置く必要があります。すなわち、ビジネスがきちんとしていれば、ビザはついてくるものとお考えいただければいいかと思います。
新規レストランの運営であれば、幹部お二人がE2ビザを取得できる可能性は高いと考えます。E2ビザの取得に必要なもの、手続き、留意点については、以下に詳しく解説します。
なお、文書はどういったものを準備すればいいか、投資額がどれくらいあればいいか、申請者のポジションや一般従業員のビザ申請など、詳しいことは申請をご依頼をいただいた際にご案内をしております。
【1】アメリカE2ビザの発給条件ビザ発給には、必ずアメリカ法人の設立が必要となります。州により法人設立手続きに違いがありますが、基本的には登記書類を提出すれば設立は可能です。ただし、ビザを申請するには法人を設立するだけでなく、定款や議事録などの書類を作成したり、株を発行したり、またビジネスプランを用意したりと、法人として営業活動を行うための組織作りがされていなければなりません。
2.投資活動投資、すなわち、事業のスタートアップに必要な支出を行い、また、その資金の出処は日本の投資家である必要があります。投資家がアメリカに資本金を出資し、その資本金を使って事業展開することが、ビザを申請する上で「投資」ということになります。
また、商品や機材を日本から直接アメリカ法人に所有権移転をすることも投資となります。 投資金額に基準はなく、「事業を開始するために必要かつ妥当な金額」であれば良いとされていますが、飲食店の運営においては、物件、内装工事、厨房機器の購入などで数十万ドルかかるのが一般的であり、比較的条件を満たしやすい業種といえます。
【3】アメリカE2ビザ申請者の条件 1.管理職の場合上記に掲げる必要書類を東京のアメリカ大使館または大阪のアメリカ総領事館に提出し、大使館(領事館)は書類を審査して、アメリカ法人がE2 ビザの要件を満たす投資を行ったかどうかを審査します。
審査はおよそ 1 か月半かけて行われ、その間、各種追加書類を要求されることもあります。
審査が終了すれば、それを伝える通知が届きますので、その後、申請者個人がビザ面接に出向きます。面接をパスすると、1 週間ほどでビザスタンプシールを貼られたパスポートがお手元にもどります。
なお、ビザの有効期間は通常は5年とされており、ビザの要件を満たす限り、何回でも延長更新することが可能です。ただし、新規法人の場合は、担当領事の判断で 5 年より短い期間のビザとなる可能性があります。
私どもガルベラ・パートナーズグループでは、日本企業のアメリカ、中国、香港、ベトナム、タイ、台湾、韓国、シンガポールなど、諸外国への進出をサポートしております。
飲食業にとどまらず、あらゆる業種のサポートをしておりますので、なんなりとお問い合わせをいただければと幸いに存じます。
なお、ご相談の内容によっては有料となる場合がございますが、その際はその旨をご案内させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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