GERBERA PARTNERSブログ

法人税|接待飲食費を相手先に一部負担してもらった場合はどうなりますか?

2015/01/15

Q この度、当社の取引先2人を当社社員6人で接待し、合計60,000円(税抜)を支払いました。会計の時、取引先の1人が気を遣って個人的に20,000円の負担をしてくださいましたが、領収書は全額当社宛で作成してもらっています。通常は1人5,000円以下なら会議費になると聞いていますが、この場合における5,000円基準の考え方はどうなりますか?

 

A 結論から申しますと、今回のケースにおいては、会議費として処理できず、交際費として処理しなければなりません。

 

 国税庁HPでは、飲食のために要した費用とは「その飲食等のために要する費用の総額をいう」という記載があり、また「法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額を当該飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに、交際費から省く」という内容が記載されています。

 

 要するに、払った総額を参加した人数で割って、その1人あたりの金額が5,000円以下であれば会議費として処理できます。しかし、今回のケースでは60,000円÷8人=7,500円になりますので、5,000円基準の要件を満たしません。会社の実質負担額が40,000円なので、40,000円÷8人=5,000円という考えにはなりませんので注意してください。

 

 ただし、「分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない」という記載が国税庁HPにもあります。

 

 従いまして、仮に今回、取引先が個人的に負担した20,000円分については領収書を受領せず、貴社が実際負担した分(40,000円分)の領収書のみを受領していれば、40,000円÷8人=5,000円となり、5,000円基準の要件を満たし、交際費として処理できます。

 

 最後に、割り勘で支払う場合についても触れておきます。

 総額40,000円で取引先2人と当社6人の合計8人の場合は、取引先が10,000円負担(10,000円の領収書受領)、当社は30,000円(30,000円の領収書受領)となります。この場合、各社ごとに5,000円基準を満たしますので交際費として処理ができます。

 

 交際費として処理すべき社内飲食費に該当しそうですが、この場合は、互いに接待し合うための飲食費と考えますので、社内飲食費とは考えませんのでご注意ください。