2018/08/06
グローバル化に伴い、外国人労働者は近年、増加の一途を辿っています。主な就労のかたちとしては、一定の職種・経験に限定された高度人材、一定の職種による技能実習制度、在日留学生等の資格外活動が挙げられます。その他、通常は海外の学校に通う外国人学生が、就職前の就業体験として日本で就労する事が認められています。今回は、その中で、サマージョブについて詳しく説明したいと思います。
受入企業にとっても、就労を通じて仕事や会社を理解してもらう良い機会となるため、積極的に取り組む企業もあるようです。
入管法関連の告示において規定されており、学校における夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して、報酬を得て日本の企業等の業務に従事する活動が特定活動として認められています。あくまで学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、あらかじめ大学が契約を結んだ企業等で就業を行うことが前提です。
休暇中の就業体験ということで、単位の認定にはなりません。
いずれも、在留資格の認定としては「特定活動3」となりますが、その中でも通常のインターンシップとサマージョブは異なる取扱いとなります。
他の在留資格で就労している外国人労働者とは制約事項が異なるため、場合によっては受入企業としても就労させやすいことがあります。
一方、在留許可が下りて就業が始まるとなれば、インターン生であっても、労働者であることに変わりません。そのため、日本国の法令に沿った対応が求められます。
以上が、サマージョブの説明となります。
一定の期間、集中して学生に就労してもらう形となりますので、受入企業にとっても一定の負担は発生するかと思います。ただし、就業意欲の高い外国人学生と接点を持つことで、就職先の候補となったり、将来的に自社の海外進出の足掛かりとなることもあり得ます。
海外の大学が受入企業を探しているケースもあるようですので、制度を理解し活用してみてはいかがでしょうか。
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