2019/02/06
中国の労働契約の必要的記載事項は、以下に掲げる14項目です。
中国労働契約の必要記載事項において、今回は➀労働契約期間 ➁業務内容 ④労働報酬⑩勤務場所 ⑪勤務時間及び休憩時間 ⑫社会保険について、簡単に解説してまいります。
労働契約期間には、固定期間労働契約・無固定期間労働契約・一定の業務完成を期間とする労働契約の3種類があります。
※中国労働契約法の施行に伴い、固定期間労働契約から、無固定期間労働契約への変更義務が生じているため、固定期間労働契約の契約期間の設定方法については注意が必要です。
業務内容の具体的な記載方法は、中国労働契約法等で明確に定められていないため、記載内容によっては、従業員とのトラブルも発生しやすく、特に注意が必要です。従業員と労働契約締結前に、事前の確認及び同意が必要です。従業員が希望する業務内容を確認し、その希望する業務範囲内において、企業が調整することができるように、従業員から同意・承諾を得る必要があります。
中国の賃金の内訳は、企業によって異なりますが、通常、基本賃金・奨励金・手当等が含まれます。賃金の内訳を詳細に分類することによって、残業代及び社会保険料の計算基数を低く抑えることもできます。その他、地域によって残業代の計算方法や最低賃金が異なるので注意が必要です。
勤務場所の記載方法については、労働契約法などでどこまでの記載が必要かは明記されていません。通常「〇〇市△△区」まで記載するケースが多いですが、企業の状況(支店が多く、勤務場所の変更が予想される場合など)に応じて記載する必要性があります。例えば、勤務場所を本部のみで記載すると、支店へ異動が困難になるケースもありますのでご注意ください。
勤務時間には、標準勤務時間制度・不定時勤務時間制度・総合計算勤務時間制度の3種類があります。
※各勤務時間制度において、メリット・デメリットが異なりますので、企業の実情に合わせた勤務時間制度を採用する必要があります。
中国には「5険」と呼ばれる社会保険、すなわち、養老保険・医療保険・失業保険・生育保険・労災保険の5つの社会保険があります。企業には、「5険」すべてに保険料納付義務があります。また従業員には、養老保険・医療保険・失業保険の保険料納付義務があります。
※企業が社会保険に関連して実施しなければならないのは以下の通りです。
以上、中国の労働契約における必要的記載事項をご紹介させていただきました。今回の必要的記載事項は、中国労働法及び中国労働契約法で定められているものですが、この他に、北京や上海などの各地域の政府がその地域限定で定める必要記載事項がありますのでご注意ください。
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