GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|法改正 ベトナムにいる外国人<日本人>の社会保険

2019/02/08

Q、ベトナムで外国人の社会保険加入が義務付けられてと聞きましたが、対象はどのような方が義務付けられることになったのでしょうか?また日本からの駐在員、赴任者、出向者も対象となるのでしょうか?

 

A、現時点では、日本からの出向者(※条件、定義あり)は対象外とされており、 現地採用者が該当するとされています。 社会保険は右記の3つから構成されており、①疾病給付・妊娠出産給付、②労災・職業病の給付、③退職年金・遺族給付 2018年12月1日~2021年12月31日までは、①と②の部分のみ会社負担3.5%のみで本人負担はなし。 2022年1月1日からは、①~③の会社負担17.5%、本人負担8%となります。

 

解説(公開日:2019/02/08)

 

ベトナムに進出している日系企業には少し重たい法改正がこの度は発令あれました。

強制社会保険への外国人労働者加入に関する政令(143/2018/ND-CP)が10月15日付で公布され、当社の日系企業のお客様から数多くの相談、問い合わせを受けております。

今回の政令では、労働許可書、実務証明書、実務許可書を持ち、ベトナムで1年以上の雇用契約を締結している外国人の社会保険加入が義務化されたとあり、また社内異動者とベトナムの定年に達した者は適用外となったとあります。これをそのまま解釈するのであればいわゆる現地採用の日本人(外国人)が対象となります。2000社近くの日本の会社がベトナムへ進出している中、多くの企業では駐在員、赴任者、出向者の費用負担を軽減するために、現地採用者を増やしております。そして今回の法改正は現地採用をしている日系企業では対応をしていくことが予想されます。

 

社会保険の内訳は“疾病給付、妊娠出産給付”“労災・職業病の給付”“退職年金、遺族給付”から構成されるており、このうち2018年12月1日から支払い義務が生じるのは、疾病、妊娠出産、労災・職業病に関わる保険料で、保険料率は合計で3.5%になります。

そして保険料の算出は、基本給に諸手当などを加えた額を用い、この算定基礎額は公務員などに適用される一般最低賃金が上限となります。

例えば、現時点での一般最低賃金が139万ドン(約6,672円、1ドン=約0.0048円)のため、20倍の2,780万ドンが上限となります。外国人の給与は一般的にはこの上限を上回るとベトナム政府は理解しており、12月から支払いが発生する保険料は、外国人1人当たり最大で2,780万ドンの3.5%に当たる97万3,000ドンとなります。

 

退職年金と遺族給付に関わる保険料は、2022年1月1日から支払い義務が発生し、保険料率は雇用者が14%、被雇用者が8%となり、現在想定される保険料上限額はそれぞれ389万2,000ドン、222万4,000ドンとなります。また一般最低賃金は近年、毎年改定されているため、今後上昇する可能性あります。

 

改正社会保険法(58/2014/QH13)は今までも現地で噂になっており、多くの日系企業が同行を伺っておりました。日系企業のベトナム進出の背景には駐在員、赴任者、出向者の日本本社籍以外の日本人、いわゆる現地採用の増加により、日系企業の現地経営がなされている側面がありました。費用負担が比較的安い現地採用人材は日系企業のベトナム進出を加速させていた面があり、特に日系の中小企業ではその活用が顕著でありました。

ただ今回の法改正により、日系企業の費用負担は増え現地採用をしてきた日系企業においても総額人件費、及び会社負担額にインパクトが出てくることは確実です。

対象者から社内異動者(いわゆる駐在員、赴任者、出向者)は外れており、影響は一部に限定されているが、ベトナム政府の今後の動向に注意が必要です。

 

以上、ガルベラ・パートナズベトナム、アセアン・フォーカスはベトナム進出の戦略立案や事業計画、現地法人設立、駐在事務所設立、ビジネスマッチング、パートナー探し、合弁先探しをはじめ、企業様の外国人雇用、採用に関するコンサルティングを通じ、貴社のベトナム進出と外国人採用を成功へと導いていきます。

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