GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|健康保険の被扶養者要件に「国内居住」が追加

2019/07/08

Q、健康保険の取扱い上、外国人従業員の親族であって海外に住んでいる者を、その外国人従業員の被扶養者としています。これからはそのような被扶養者が認められなくなると聞きましたが、本当でしょうか。

  A、健康保険法の改正により、健康保険の被扶養者の認定において、原則として国内に居住しているという要件が追加される予定です。これによって、主として外国人従業員等の海外の扶養親族が被扶養者の要件を満たさなくなり、扶養から外れることとなります。  

解説(公開日:2019/07/08  最終更新日:2019/07/05 )

 

(この記事は2019年7月1日時点の情報に基づいています。)

 

グローバル化が進展し、外国人材の受入れ拡大も進む中、医療保険に関しては、生活の拠点が日本にない扶養親族までもが日本の健康保険給付を受けることができるという仕組みに課題がありました。

 

これを受け、健康保険法等が改正され、被扶養者及び国民年金の第3号被保険者(以下「被扶養者等」という。)の要件に、原則として「国内居住」が追加されることとなりました(2020年4月1日施行予定)。

 

しかし、以下に該当する者は、生活の基礎が日本にあると考えられることから、国内居住要件の例外として、被扶養者等として取り扱うことができます。

 
  1. ① 外国において留学をする学生
  2. ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  5. ⑤ ①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 

また、いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者及びこれらの者の日常生活上の世話をする者等は、健康保険の対象とはならなくなります。

 

ただし、経過措置として、これらの改正によって被扶養者でなくなる者であって施行日(2020年4月1日の予定)時点で保健医療機関に入院している者の被扶養者等の資格については、入院期間中は継続することができます。

 

会社としては、この改正によって被扶養者の要件を満たさなくなる者について、扶養削除の届出を行わなければなりません。この届出は、施行日前でも受理されることとなっています。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、労務管理のご相談に実務上の観点からお答えしております。どうぞお気軽にご相談ください。

       

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
少数株主対策なび 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
少数株主対策なび 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
事業協同組合/監理団体コンサルティング 新卒採用コンサルティングサポート ガルベラセミナー
事業協同組合/監理団体コンサルティング 新卒採用</BR>コンサルティングサポート ガルベラセミナー