GERBERA PARTNERSブログ

消費税|軽減税率対象資産を販売していない場合の請求書について

2019/09/02

Q、いよいよ、令和元年10月から消費税が増税されてしまいます。それと同時にかなりややこしそうな軽減税率も導入されますよね。増税後の請求書の書き方について、軽減税率対象資産を扱う事業者向けについては、たくさんの説明がありますが、そもそも対象資産がない場合の請求書はどの様にすればよいのでしょうか?ハッキリとした情報がないため、とても困惑しております。  それと、区分記載請求書と適格請求書とは何ですか?

      A、区分記載請求書とは、現行の請求書に①軽減税率の対象品目である旨、②税率ごとに合計した対価の額を加えた請求書を言います。  適格請求書とは、上記の区分記載請求書に③発行者の登録番号、④税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込または税抜)および適用税率、⑤税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)が追加されたものを言います。  そして、本題の質問(軽減税率対象資産を販売していない場合の請求書)については、今まで通りの請求書で全く問題ありません。

解説(公開日:2019/09/02  最終更新日:2019/09/03 )

現在、消費税法上、請求書へ記載が必要な項目は

  • ・発行者の氏名または名称
  • ・取引年月日
  • ・取引内容
  • ・価格
  • ・受領者

となっておりますが、令和元年10月1日~令和5年9月30日までは「区分記載請求書」保存方式となり、それが令和5年10月1日からは「適格請求書」保存方式と変わります。

 

「適格請求書」とはよくインボイス制度とも言われます。現在は年間売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の免税事業者が多いです。この場合、消費税の課税事業者が免税事業者へ対価の支払いを行った場合でも、その取引が消費税法上の課税取引である限り、対価の支払いを行った事業者は消費税を払ったものとして、消費税申告の計算が可能です。

それが令和5年10月1日以降は、請求書を発行する事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出して、税務署から登録を受けた登録番号を請求書に記載しないと、対価を払った事業者は消費税を払ったものとして処理ができなくなります。

小規模事業者(売上高が1,000万円以下の事業者)も消費税の課税事業者を選択しなければ、登録を受けることはできませんので、言い換えれば、今まで黙認していた小規模事業者の消費税の納税免除を排除するものです。この部分の税金のとりっぱぐれは会計検査院も以前からずっと指摘していた部分です。

 

そして請求書についてですが、「区分記載請求書」の適用期間で、軽減税率対象資産の販売等がない場合、つまり10%の標準税率の売上しかない場合は、現行の請求書のままで構いません。わざわざ「軽減税率対象資産はなし」や「消費税率8%対象は0円」なども設ける必要もありません。さらに言えば、消費税率も10%と記載する必要もありません。単に「消費税はいくら」と金額記載するだけで構いません。

言い換えますと、売上の内容が全て標準税率の対象である場合,8%対象の記載は不要です。さらに,記載内容から標準税率の対象と判断できる場合も,税率(10%)の表示も不要です。従いまして,軽減対象資産の譲渡等がまったく無く,全て標準税率の対象のみの場合には,現行の請求書等が「区分記載請求書」となります。

 

とは言うものの、令和元年10月1日以降は、請求書を交付した相手側から軽減税率対象資産がなくても税率は10%と記載してほしいと依頼されることが多くなる様な気もしますので、予め記載しておいたほうが事務手続きの手間は省けるかと思います。

       

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