2020/05/18
子の看護休暇と介護休暇(以下、看護・介護休暇という。)は、これまで1日未満で取得するときの単位は半日でしたが、令和3年1月からは単位が時間に変更となります(従業員の不利にならない内容であれば、半日単位の制度を残しておくことも可能です)。時間単位というのは、1時間の整数倍の時間をいいます。このため2時間単位での取得のみ認めるなどの制度にすることはできません。従業員の希望する時間数で取得できるようにしなければなりません。なお、時間よりもさらに細かい分単位で看護・介護休暇を取得できる制度を導入することは、法を上回る内容であるため問題ありません。
取得対象者は短時間勤務を含む全ての従業員になります。
看護・介護休暇が半日単位までのときには、1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は、半日単位の看護・介護休暇を取得することはできませんでしたが、この改正により、1日の所定労働時間にかかわらず、時間単位の看護・介護休暇を取得することができるようになります。
一方、看護休暇・介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合には、労使協定を締結することにより、「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」について、時間単位での看護・介護休暇の取得の申出を拒むことが可能です。
現在、半日単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者について、労使協定で定めている場合であっても、再度、時間単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者については、労使協定を締結し直す必要があります。
法令で求められている時間単位の看護・介護休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものであり、いわゆる中抜けなしの休暇です。しかし、改正指針において、従業員に中抜けありの休暇の取得を認めるよう配慮することを会社に求めています。育児介護休業規程を改定する際には、業務の内容から可能なのであれば、中抜けができる制度にしましょう。
時間単位の看護・介護休暇は1日の所定労働時間未満の休暇を取るときに取得できます。
このため、1日の所定労働時間と同じ時間数の看護・介護休暇を取得する場合には、1日単位の看護・看護休暇を取得することとなります。
このほか、運用の詳細について、すでに厚生労働省のホームページに、Q&Aが掲載されています。
「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」(厚生労働省)
すでに時間単位の看護・介護休暇を運用している会社も多いことと思います。現在の取得単位が1日又は半日のみの会社については、改正に向けて、育児介護休業規程の改定の準備をしましょう。
現在、半日単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者について、労使協定を締結している会社は、時間単位の取得なら可能であるのか、それともやはり1日未満の単位での取得は難しく、労使協定を再度締結する必要がるのかどうか、改正前に余裕をもって検討していきましょう。
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