Q、雇用調整助成金の計算にあたって、従業員に支払う休業手当を休業協定書で「月給額÷所定労働日数」と定めた場合、所定労働日数ってどう出すの?
A、設定方法は法定されていませんが、月ごとのばらつきをなくすため、年間の所定労働日数を12カ月で割ったものを「月の所定労働日数」としている会社が多いと思います。1年365日(366日の場合もあります)から就業規則で休日と定めている日を引いて年間の所定労働日数を確定します。そして、その年間所定労働日数を12で割って月間の所定労働日数を算出します。この場合、21.56とか23.21とか端数が出ると思います。この端数の処理については、切り上げると月給の日給単価や時給単価は安くなり、切り捨てると月給の日給単価や時給単価は高くなります。一般的には切り捨てる方が無難だと思います。
そのほかにも、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の「休業手当」に関するよくある質問には以下のようなものがあります。
よくある質問(公開日:
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Q 休業手当を出すとき日給に休業手当率をかけたら端数が出るんだけどどうしたらいいの?
Q 休業手当を計算する時、通勤手当は賃金に含めて計算するの?
Q 休業手当を計算する時、基本給と各種手当の休業手当率を変えることってできるの?
Q 休業手当は月ごとに変える事ってできるの?
Q 労働基準法で決まっている「休業手当」って何?
Q 従業員に支払う休業手当は労働基準法で決まっている方法で払わなければならないの?
Q シフトが安定しないアルバイトに対してはどのように休業手当を算定するの?
Q 休業するなんて思ってもいなかったから先のシフトをまだ組んでいなかったんだけど休業手当を払う時どうやって計算したらいいの?
Q 雇用調整助成金自体知らなくて、3月にシフトカットをしたものをすでに給料として払ってしまったんだけど、もうすでに払った給料(シフトカットした分を控除した給料)に対して助成金を申請することはできるの?
Q 従業員への休業手当を平均賃金額の50%しか払ってないんだけど助成金はもらえるの?
Q 従業員への休業手当の率を人によって変えているんだけど、それって問題ないの?その場合助成額を算定する時に使う休業手当率って何を使うの?
Q 休業手当を支払う前に助成金はもらえないのかな?
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