GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港法人を休眠したいのですが、その方法を教えてください

2020/06/24

Q、香港法人を2年前に設立したのですが、当初の思惑から外れて存在意義が薄れてきたので、休眠をしようかなと考えています。 香港法人の休眠の仕方について、ご教授いただけませんでしょうか。

A、貴社の具体的な状況がわかればさらに詳しくご案内ができますが、いったんは香港法人における一般的な休眠についてご案内をさせていただきます。

解説(公開日:  最終更新日:

 

日本の法人が休眠する場合は、手続きなどはそれほど複雑ではないですが、香港の法人が休眠するとなると、登記が必要であったり、復活の際は法定監査が必要など、いろいろと面倒なこともありますので、清算手続きと照らし合わせて、それぞれのメリット、デメリットを踏まえつつ、慎重に検討されることをおすすめします。

 

香港法人を休眠する場合は、休眠の前に香港会社法に基づいて監査済みの決算書を提出しなければなりません。

休眠会社となったあとは監査済み決算書の提出義務は免除されますが、会計取引(受取利息または口座管理料等も含みます)が生じてしまわないようにする必要があります。

貴社香港法人について、もし会計取引が発生したら「休眠」の状態が自動的に解除され、また監査済み決算書の提出義務が出てまいります。ご注意ください。

 

香港法人の休眠について、簡単に流れを説明いたします。

(1)休眠の日付が決まったら、香港CR(登記所)に申請をします。

(2)香港CRが休眠の申請を受理して休眠指定日になりましたら、IRD(税務局)から確定申告書が届きます。

(3)香港法人を設立してから一度でも運営がなされているのであれば、監査報告書の提出が求められる場合があります。

(4)香港法人が休眠会社となった場合、香港の監査法人による監査報告書の提出が免除されることになります。

(5)ただし、香港法人を再開する場合、必ず過去の分の監査を行わなければなりません。

(6)休眠になってから一切運営がされてない場合は、監査報告書の提出は不要です。

(7)休眠の申請を行った香港法人は、復活するまで毎年の年度更新の義務はなくなります。

 

なお、上記(5)について、香港法人を再開する場合は必ず過去の分の監査を行わなければならないと記載があるのは、休眠期間中のすべての期間において監査が必要という意味ではなく、再開してから初めて行う監査報告の期初が、休眠直前の監査報告の期末の翌日となることから、結局は休眠状態が解除されて再開してから初めて行う監査報告においては、休眠期間中の分もすべて監査報告と税務申告が必要ということになります。

以下に具体的な内容を例示しますのでご確認ください。

 
会社状態 監査報告および税務申告
2016.1.1-2016.12.31 普通 2016.1.1-2016.12.31
2017.1.1-2017.12.31 2017.7.1休眠開始 2017.1.1-2017.6.30
2018.1.1-2018.12.31 休眠 要らない
2019.1.1-2019.12.31 2019.7.1再開 2017.7.1-2019.12.31
 

香港法人を休眠する場合の当社の見積金額は、当社webサイトよりお気軽にお問合せください。また、休眠をお考えの理由が毎年の運営コストの負担増(運営コストが高くなってしまっている)の場合は、運営コストが安くなる方法を提案させていただくことも可能です。

 

なお、香港法人を休眠するのではなく、清算手続きを進めるという選択もあります。

香港法人の清算手続きについては、以下の記事をご覧ください。

 

香港法人の清算手続き

ブログ:香港|香港法人を清算したいのですが、その方法を教えてください

 

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