2015/04/16
Q 先日、家族旅行で温泉に行ってきたのですが、支払明細をみたところ、入湯税というものが含まれていました。金額は大きなものではないのですが、温泉に入るだけで税金がかかるのでしょうか?
A はい。たしかに温泉に入ると入湯税という地方税が課税されます。温泉に入ってゆっくり癒されるのにも税金がかかるのかと思うと、何だかしっくりいきませんよね。
入湯税というのは、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光振興に必要な費用に充てる目的のための税金とされています。ですので、鉱泉浴場での入湯行為に税金が課せられます。ただし、12歳以下のこどもは免税となっており、入浴施設であっても、鉱泉が出ない銭湯などには課税されません。
税額は、宿泊の場合は150円/日(入湯の有無に関わらず)
・1泊2日の場合は、1日の時間計算は24時間をもって1日とし、1泊2日の場合は150円
・日帰りの場合は30円~100円(地方によって異なります)
となっていますので、1日の入浴の回数が多ければ多いほど1回の入浴あたりの税金が安くなります。
ただし、入湯税は地方税ですので、実際の税額は自治体によって差があります。つまり、上記の税額より税額の高い自治体、低い自治体もあるということです。地方税法第701条に「150円を標準とする」といった記載がある様に税額については千差万別ですが、大半は150円としている自治体が多い様です。
温泉に行ったのに、お酒を飲みすぎて温泉に入れない・・となると、酒税と入湯税をたっぷり払うことになるので、お酒はほどほどにして、たっぷり温泉を楽しむのが良さそうですね。
■参考条文
(入湯税)
第701条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
(入湯税の税率)
第701条の2 湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。
(入湯税の徴収の方法)
第701条の3 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。