2020/10/23
10 月1日以後に行われる居住用賃貸建物について支払った消費税については、消費税額の計算上、控除できないこととなります。ただし、事務所用等に転用した場合や、売却した場合には、一定の金額を控除できる場合があります。
また、経過措置として3月 31 日までに契約が締結されている場合には、従前の計算方法により算出した額が、消費税額控除の対象となります。
詳細は下記、国税庁のお知らせをご覧ください。
■ 消費税法改正のお知らせ [令和2年4月 国税庁]
■ 令和3年3月から障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられます。(厚生労働省:PDF)
■ パワハラ防止(R2.6改正内容)に関する詳細リーフレットが発表されました。(厚生労働省:PDF)
■ 協会けんぽの保険証の記載事項が変わります。(全国健康保険協会)
■ 標準報酬月額の特例改定期間が延長されました。(日本年金機構)