2015/04/29
A、中国では、ロイヤリティーやサービスフィーを海外に送金する際は、大きく分けて2つの規制があります。
1つは、税金の規制です。非貿易項目に該当した場合は、企業所得税や増値税(または営業税等)を源泉徴収されることになります。企業所得税の税率は内容により異なると規定されていますが、大抵の場合は10%です。また、増値税(または営業税等)は6%です。もし物品のレンタル料の支払いの場合、源泉徴収される増値税は17%になりますので、ご注意ください。
もう1つの規制は、送金額の限度額が1回につき5万ドルまでなら、銀行の窓口から送金ができるのですが、5万ドルを超えると管轄税務局の許可が必要となります。よく尋ねられるのが、1回の取引の金額を2回に分ければいいのか?というご質問ですが、送金の際は契約書を見せなければならないため、契約額が5万ドルを超えている場合は、何回かに分ければいいということではなくなります。
個人の海外送金については、年間で5万ドルまでという限度額が設けられています。もしこれ以上を送金したい場合は、外貨管理局の許可が必要となります。
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