GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|36協定における労働者代表とは

2021/05/10

Q、36協定を締結する際の労働者代表(過半数代表者)とはだれでもいいのでしょうか?

A、誰でもいいわけではありません、代表者になれる要件と、適切な手続きを経て選出された労働者代表である必要があります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。

 

労働者代表のポイント

労働者代表の要件については、労基法施行規則6条の2および通達にて、次のように定められています。

  1. (1)労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。
  2. (2)法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
 

ポイント(1)

「管理監督者でないこと」

管理監督者とは、「経営者と一体的な立場において労働条件の決定やその他の労務管理を遂行する人」を指します。

たとえば、会社の経営判断を決定できる権限・強い人事権を持つ部長などは労働者代表にはなれません。一方で部長という肩書があったとしても、部下の賃金や採用・配置等労働条件等に権限や責任がない場合は、管理監督者とはみなされる可能性は低いです。

 

ポイント(2)

「36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより選出すること」

選出方法は、労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして(何の為に選出するのかを明らかにして)、投票、挙手等の方法による手続きで選出する必要があります。

投票、挙手のほかには、労働者の話合い、持ち回り決議なども考えられますが、いずれも労働者の過半数が代表者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きで選出する必要があります。

 

具体的な選出例

具体的には下記のような選出方法の例がございます。

36協定締結にあたり、労働者代表(過半数代表者)を選出することが必要である旨を社内に知らせる。

  ↓

従業員より立候補者を募る(期日を指定して)。この際に管理監督者に該当する人は立候補できない。

  ↓

・立候補者がいる場合→労働者代表でよいかを投票や挙手などで、信任できるかを決める。

・立候補者がいない場合→従業員より適任者と思う人を推薦する。

 ※この際、使用者(会社)が、強制的に代表者を指名してはいけない。

 推薦された人に対して、労働者代表でよいかを投票や挙手などで、信任できるかを決める。

  ↓

労働者の過半数の信任があれば、労働者代表(過半数代表者)に決定となる。

 

まとめ

労働者代表の要件や選出手続きについてご説明致しました。

 

使用者(会社)が指名した場合(あなたが、労働者代表ですと指名する)や、社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、「36協定の締結当事者(過半数代表者)として、民主的な手続き経たわけではない」、また「36協定を締結するために選任されたわけではない」ので、労働者代表とはみなされないリスクがあります。

 

過半数代表者の要件や、選出が適正に行われていない場合、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効となるリスクがございますので、ご注意ください。

     
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら