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海外人材|技能実習生の書類の保管について

2021/05/31

Q、実習実施者として技能実習生の受け入れをすることとなり、実習生は事業所での配属でして、帳簿などの書類は本社で一括管理しておいていいのでしょうか。

A、帳簿及び経理関係の書類保管場所について、技能実習法第20条にて下記の通り実習実施場所と決まっております。

 

解説(公開日:2021/05/31  最終更新日:2021/06/04 )

 

帳簿の備付け(技能実習法第20条)

帳簿の備付け

法第20条 実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。

⇒実習が行われる事業所で帳簿書類を作成し、事業所に保管しなければなりません。

保管書類の内容は下記の通りで、保管期間は帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です

 

帳簿書類

規則第22条 法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

  1. 一 技能実習生の管理簿
  2. 二 認定計画の履行状況に係る管理簿
  3. 三 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
  4. 四 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
  5. 五 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
  6. 2 法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。
 

① 技能実習生の管理簿

  1. ・ 技能実習生の名簿(最低限の記載事項は次のとおり)
    1. ア 氏名
    2. イ 国籍(国又は地域)
    3. ウ 生年月日
    4. エ 性別
    5. オ 在留資格
    6. カ 在留期間
    7. キ 在留期間の満了日
    8. ク 在留カード番号
    9. ケ 外国人雇用状況届出の届出日
    10. コ 技能実習を実施している認定計画の認定番号
    11. サ 技能実習を実施している認定計画の認定年月日
    12. シ 技能実習を実施している認定計画の技能実習の区分
    13. ス 技能実習を実施している認定計画の技能実習の開始日
    14. セ 技能実習を実施している認定計画の技能実習の終了日
    15. ソ 技能実習を実施している認定計画の変更認定に係る事項(変更の認定年月日、変更事項)
    16. タ 技能実習を実施している認定計画の変更届出に係る事項(変更の届出年月日、変更事項)
    17. チ 既に終了した認定計画に基づき在留していた際の前記オからキまでの事項
    18. ツ 既に終了した認定計画に係る前記ケからタまでの事項
  2. ・ 技能実習生の履歴書(参考様式第1-3号)
  3. ・ 技能実習のための雇用契約書(参考様式第1-14号)
  4. ・ 雇用条件書(参考様式第1-15号)
  5. ・ 技能実習生の待遇に係る記載がされた書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等労働関係法令上必要とされる書類の備え付けにより対応可能)

② 認定計画の履行状況に係る管理簿(参考様式第4-1号)

③ 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌(参考様式第4-2号)

④ 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類(参考様式第4-3号及び4-4号)

 

参考様式は、「外国人技能実習機構」のWebサイトにあります技能実習制度運用要領からご覧いただけます。

(技能実習制度運用要領:OTIT 外国人技能実習機構

 

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