2021/06/18
A、まずは、海外旅行保険で補償される範囲やサービスについてご説明いたします。※加入条件により異なりますのでご注意ください。
⇒治療・救援費用として約1,460 万円が海外旅行保険から支払われた。
⇒治療・救援費用として約940 万円が海外旅行保険から支払われた。
⇒個人賠償責任として約71 万円が海外旅行保険から支払われた。
上記以外でも、日本では救急車の利用は無料ですが、海外では多くの都市が有料サービスとなっています。例えば、米・ロサンゼルスでは基本料金が日本円で約3万円~5万円ですが、基本を超えると走行距離に応じて料金が加算されたり、追加装備などによっては追加の費用が必要になり、 海外旅行保険に加入していない場合は自己負担となります。
海外で日本人が病気になる疾病率、多発する犯罪などに巻き込まれる事件、日常生活におけるさまざまな事故やトラブルなど、いずれも日本人の海外渡航者数に比例して増加基調にあることから、各保険会社では病気や事件・事故、トラブルなどをカバーする各種のサービスプランを提供しているので、それぞれの事情に合わせて選択するとよいでしょう。
例えば、海外旅行保険に個人包括賠償責任保険をセットした海外長期滞在者向け保険では、事故によるケガが原因で死亡した場合の「傷害死亡」、後遺障害が生じた場合の「傷害後遺障害」、治療費の支払いや日本から親族が現地に赴く場合の「治療・救援費用」、他人にケガをさせたり他人のモノを壊したりした場合の「個人賠償責任」、家財や身の回り品が盗まれたり壊れたりした場合の「生活用動産」、現地自動車保険(対人・対物)の超過分や失火により借家を全焼させてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金をカバーする「個人包括賠償責任保険」などが補償内容となっています。
そのほか、航空機の遅れで生じた宿泊費や食事代を補償する「航空機遅延費用」、オプションとして緊急時に日本に一時帰国した際の交通費や宿泊費を補償する「緊急一時帰国費用」なども設定されています。
海外旅行保険は、長期入院した場合の家族や親族の渡航費用、携行品の破損・盗難、第三者への賠償をカバーするなど補償内容が幅広いため安心できます。
保険会社の提携病院で治療を受ける場合、立替払いの必要がなくキャッシュレス対応が可能で、さらには、日本語での電話対応サービスが受けられる―などのメリットがあります。
注意点としては、歯科治療、妊娠・出産費用、持病を含む既往症については、ほとんどが保険給付の対象外となっています。なお、歯科治療や既往症をカバーする長期(1ヵ月超)の保険は発売されていません。
海外駐在員・留学生保険に加入するには、本人が日本国内で申込書に署名するなど出国までに加入手続きを済ませ、帰国予定があることが条件となっています。したがって、出国後の海外からは加入できないので注意が必要です。なお、保険料は「口座振替」ができません。
クレジットカードの場合は、「円建て」のカードなら使用できます。どちらにしても、加入手続は2 週間ほどかかるので、海外から一時帰国して行なうのもかなり難しいのが現状です。海外で保険が切れた場合の更新も海外からはできません。
こうした点を考慮して、保険期間は海外に駐在する期間一杯にかけておくことをお勧めします。例えば、海外に3 年間駐在予定の場合は、保険期間を3 年間にしておくと安心です。
帰国が早まった場合、保険料は月単位で戻ってくるので「掛け損」はありません。
海外赴任の当事者である夫の保険は、勤務先の会社が一括して法人契約するケースが多いので、帯同する家族についても特約プランに入ることをお勧めします。
家族用プランにも、「傷害死亡」「障害後遺障害」「治療救援費用」「疾病死亡」「個人賠償責任」などが用意されていますが、契約タイプによっては補償されない費用もあるので、内容を十分に検討する必要があります。
また、本人の配偶者または2 親等以内の親族の死亡、危篤などで一時帰国した場合の航空運賃、ホテル代などを支払う「緊急一時帰国費用補償特約」も保険料の追加でセットすることができます。3親等以内の親族の費用を保障する「家族緊急一時帰国費用」もあります。
家族( 配偶者または2 親等以内の親族) の死亡・危篤などで日本に一時帰国した場合、往復の交通費、宿泊費などを補償( 海外渡航前から入院中であったり、治療を受けている疾病などが原因だったりするものは対象外)。
「家族緊急一時帰国費用」を追加することで、帯同家族( 配偶者、子、被保険者と生計を共にする3 親等以内の親族) の費用も補償されます。
※個人包括賠償責任保険は、第一次保険( 個人賠償責任保険や個人賠償責任保険<長期用>、米国で加入した自動車保険等) で補償される損害については、その補償限度額を超過する金額を、第一次保険の対象とならない損害については個人包括賠償責任保険の自己負担額を超過する金額が支払われる。
住宅内で来客などがケガをした場合、賠償責任はなくとも治療費などを負担した場合に支払われる。
最後に、今回は海外旅行保険保証でカバーできる一例をご紹介させていただきました。現在加入されている保険内容の確認をしてみてはいかがでしょうか?
海外赴任者の海外旅行保険につきましては[ガルベラの海外赴任.com]まで、お問合せください。
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