GERBERA PARTNERSブログ

所得税|海外から日本へきている日本人の所得税申告について

2021/10/06

Q、私は、約7年前に外国人と結婚をして、以後は日本をずっと離れたままでしたが、この度現地採用で働いていた会社から3年間日本へ転勤命令が出てしまい、期間限定ではありますが、日本の両親の実家に住むことになりました。私の今後の税金の申告はどうなるのでしょうか?ちなみに、給料は引き続き、今の会社から私の現地口座に入金されます。

A、日本へ3年間転勤命令がでたことで、日本が生活の拠点になることから、日本へ入国してから翌日は、日本の居住者になりますので、日本で確定申告が必要になります。

 

解説(公開日:2021/10/06  最終更新日:2021/10/04 )

 

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。従って、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。

「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

 

もちろん、日本へ入国する前は非居住者であり、給料はそもそも国外源泉所得になるため、入国前の分については、日本で確定申告は不要です。しかし、入国後は居住者で、給料は国内源泉所得に該当するため、たとえ給料が現地の会社からあなたの現地口座に支払われていたとしても日本で確定申告が必要です。逆に、入国後は現地での納税が不要となります。

 

この辺りをハッキリさせておいたうえで、日本へ入国してこないと、税務申告が非常に煩雑になります。国をまたぐことになるので、2重課税にならない様に注意する必要があります。ただ、実務的によくあることとしては、現地で納税する必要はありませんが、永住権取得等の関係から現地で社会保険だけはかけておくケースもあると思います。従いまして、税金の話だけでなく、総合的に現地の専門家に確認のうえ、日本へ入国してきてください。

 

ちなみに、租税条約の短期滞在者免税(今回のケースでは日本では納税不要)が使えるのではという疑問が沸いてこられるかもしれませんが、これは非居住者についての話であって、あなたは居住者になりますので、関係はありません。

   
 

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