2022/01/24
A、65歳以上の労働者に限り、通常の雇用保険の適用要件を満たさない方であっても、一定の要件を満たす場合には、「マルチ高年齢被保険者」として雇用保険に加入できる制度ができました。制度の概要、対象者、手続、注意点についてお伝えいたします。
従来の雇用保険は、「31日以上の継続雇用の見込み」があり、「週所定労働時間が20時間以上」である場合に適用されます。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、上記の要件を満たしていない方であっても、複数の事業所で勤務する65 歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して雇用保険被保険者の加入要件を満たした場合であって、本人が申出をした場合には、特例的に被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方が、失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。
この制度は、65歳以上の労働者に限定して令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証することとされています。
その他の注意点、手続等の詳細については、以下をご確認ください。
【ご参考】Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~(厚生労働省)
70 歳までの就業機会確保(努力義務)をはかるうえで、短時間勤務での雇用契約の締結は、会社にとって有益な手段です。また、短時間勤務であっても、雇用保険による保護が受けられることとなるのは労働者本人にとっても、大きなメリットです。
65歳以上で短時間勤務の方がいる場合には、対象者に制度を周知して、ぜひご活用ください。
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