2015/06/08
Q お酒にかかる税金について教えて下さい。
A 酒税法では、酒類を製造場から移出した酒類の数量に応じて、一定の金額の税率を適用して酒税を課す従量課税制度を採用しています。
また、酒税法では、酒類に一率に同率の税率を適用する課税方式を避け、酒類を原料及び製造方法により17品目に区分し、原則としてその分類によって税率を適用することにしています。
更に、酒税法では、中小零細事業者の経営基盤の強化等を図るために、税率の特例の規定を設けています。
では、税率の特例について詳しく見ていきたいと思います。
税率の特例はすべての酒類について適用されるわけではありません。下記の7種類に限って適用されます。
(1) 清酒
(2) 合成清酒
(3) 連続式蒸留しょうちゅう
(4) 単式蒸留しょうちゅう
(5) 果実酒
(6) アルコール分が10度未満で麦芽比率が50%未満の発泡酒
(7) ビール
税率の特例は、製造者単位で、かつ、酒類ごとに適用することが出来るかを判定していきます。判定の基準は以下の2点となります。
(1) 前年度(前年4月1日から3月31日まで)における課税移出数量が1,300キロリットル以下であること
(2) 本年度(本年4月1日から3月31日まで)における課税移出数量が200キロリットルまで
上記2要件に該当した酒類に関しては、通常の酒税額に軽減税率を適用して算出した金額が納付する酒税額となります。
軽減税率は下記のように定められています。
(1) 清酒・連続式蒸留しょうちゅう・単式蒸留しょうちゅう・果実酒・・・80%
(2) 合成清酒・発泡酒・・・90%
(3) ビール
・前年度実績が1,000キロリットル以下の場合・・・85%
・前年度実績が1,000キロリットル超1,300キロリットル以下の場合・・・92.5%
例えば、適用要件を満たす清酒を当月20キロリットル移出した場合の酒税額の計算は以下のようになります。(清酒の税率120,000円/1キロリットル)
120,000円 × 20キロリットル = 2,400,000円
2,400,000円 × 80% =1,920,000円
このように計算した酒税額を、酒類製造者は毎月、移出した日の翌月末日までに申告をして、申告をした月の翌月末日までに酒税額を納付することになります。
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