2023/03/20
A、本当です。4月1日より増額予定です。
出産育児一時金とは、健康保険等の保険給付であり、被保険者が出産したとき(妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
出産育児一時金の支給額は、公的病院における出産費用等を勘案して定められており、現在は原則42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)ですが、この4月1日から1児につき50万円が支給される予定です。
産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。
つまり (本人支給分48.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)で合計50万円となります。
※原則であり、例外パターンは存在します。
お手続きにつきましては、各所属の保険者(管轄の全国健康保険協会・健保組合など)にお問い合わせください。
※出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)も存在します。
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