GERBERA PARTNERSブログ

消費税|国際電子商取引の課税関係

2015/07/20

Q 電子書籍や音楽の配信などのサービスについての消費税の取扱いについての改正内容を教えて下さい。

 

A 電子書籍や音楽の配信などのサービス(役務の提供)については、原則として役務の提供が行われた場所が国内かどうかで判定することとされています。したがって、国内の配信業者が国内で行ったサービスは国内取引に該当することになります。

 

 一方、役務の提供が国内及び国内以外の地域にわたって行われる場合や、役務提供地が明らかでないものについては、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地により判定することとされていました。

 

 しかし、同じ電子書籍等であっても、提供者の違いによって最終的な税負担が異なることとなり、国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じるため、平成27年度税制改正により、内外判定の基準が見直され、平成27年10月1日以後、新制度によるものとされました。

 

 電子書籍・音楽・広告の配信等の内外判定については、役務の提供を受ける者の住所、居所、本店所在地によることとされました。

 

 一方、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引で、上記電子書籍・音楽・広告の配信等に該当しないものの内外判定については、役務の提供を行う者のその役務の提供に係る事務所等の所在地によることとされました。

 

 この見直しの対象となる取引は、「電気通信利用役務の提供」(電子書籍・音楽・広告の配信等)です。

 

 例えば、国内事業者の依頼に基づいて、国外でシステム開発を行うとともに、開発したシステムを国内の事業所等に導入・稼働させる役務提供を一体で請け負う場合や、国内事業者の依頼に基づいて、国外で研究開発を行うとともに、その研究開発の成果を国内における製品製造等に反映させるための役務提供を一体で請け負う場合には対象となります。

 

 一方、国外で行われる国外に関する情報の収集、整理若しくは分析等や、国外で行われる国外に所在する資産の取得、管理又は譲渡等に係る役務の提供は対象とはなりません。

 

 このように取引によって国内外の判定が必要となり、また、その課税方式は、事業者向けと消費者向けによって納税義務者等が異なってきます。海外とのこういった国際電子商取引は、今後益々増えていくものと思われます。その際その取引が課税取引なのか不課税取引なのかの判断等不明な点がございましたら、ぜひガルベラパートナーズにご相談下さい。


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