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贈与税|贈与税の申告さえしておけば贈与の証明となりますか?

2015/08/17

Q 生前対策のため、私は毎年子供に110万円以下の範囲内で贈与を行っています。毎年子供と契約書を交わしたうえで贈与をしています。しかし、契約書を毎年作成するのが面倒なため、贈与税の申告をしておけば贈与が成立する、という話を聞いたことがあります。実際のところはどうなのでしょうか?

 

A 民法において、贈与とは贈与を行う者が相手方に財産を無償で与える旨を示し、贈与を受ける者が受諾した際にその効力が生じます。

 

 従いまして、贈与税の申告はあくまで贈与が成立したというひとつの判断材料になるだけで、実際は贈与契約書の有無、受贈者がきちんと贈与があったことを認識しているか、贈与を受けた財産の管理は受贈者の責任のもとに行われているか、などを総合的に勘案して判断されます。

 

 基礎控除110万円の範囲内であれば、贈与税の申告が不要なのはご承知の通りですが、仮に110万円以下の贈与であっても贈与税の申告を行うことも可能です。

 

 贈与の証明には、贈与契約書はできれば公証役場へ行って、公証人に確定日付を付してもらう、贈与税の申告を行う、現金贈与の場合は、贈与者・受贈者の預金口座を通して行う、受贈者の預金口座は受贈者本人が管理を行う、不動産の贈与であれば忘れずに登記を行う、など基本的なことを適切に行っていれば税務当局から追求される恐れはないのでご安心ください。

 

 余談ですが、未成年者について、民法では親権を行う者が子の財産管理をし、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表するものとされています。よって、親権者から未成年の子への贈与については、利益が相反するので贈与は成立しないと解されがちですが、実際は贈与を成立させることが可能です。

 

 親権者から未成年の子への贈与は、形式的には自己契約になります。しかし、子に一方的に有利な契約になることから実質的に利益相反行為には該当しないことになっているので、親権者が受諾すれば、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかに関わらず、贈与契約は成立します。


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