2023/09/29
A、労働基準法では、会社に対して賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、年次有給休暇管理簿を法定帳簿として整備することを義務付けています。法定帳簿を正しく整備することは、適正な労務管理の第一歩となります。
労働基準法で規定された代表的な法定帳簿には、以下の4種類があります。
まず、それぞれの法定帳簿の基本事項を確認しましょう。
法定帳簿 | 記載すべき事項 | 保存期間 |
賃金台帳 |
|
最後の記入日から3年 |
出勤簿 |
|
出勤簿を必要とする作業が完結した日から3年 |
労働者名簿 |
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退職の日から3年 |
年次有給休暇管理簿 |
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有給を与えた期間中および当該期間満了後3年間 |
これら法定帳簿を整備するうえで、よく見られる不備があります。これらの不備がないか、確認をしておきましょう。
近頃は多様な勤怠システム、給与計算システム等の人事労務システムが提供されています。法定帳簿は、これらのシステムから自動で出力される仕様になっている場合が多いですが、出力した書類が法定の内容を満たしているか、今一度確認をしておきましょう。
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、労務・人材管理のご相談に、実務の視点を大切にしながらお答えしております。どうぞお気軽にご相談ください。
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