GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港で会社を設立するためには、何を準備すればいいですか?

2015/08/05

Q 香港に会社を設立しようと思っています。どんなことに気を付けて、何を用意すればよいですか?

 

A 香港では、外国企業が設立する法人の大半は有限会社ですので、その設立方法についてご案内したいと思います。

 

 まず、会社名を決める必要があります。社名を決定するのに制約はありませんが、類似商号があると設立ができないため、事前に類似商号の確認を行うことになります。

 

 資本金はいくらでもかまいません。事業目的もどんなものでも盛り込むことができますが、許認可が必要なものは先に許認可取得が必要となります。役員、株主が誰であるかを明確にします。香港では秘書役も1名以上就任する必要がありますが、秘書役は香港に住所を有する者でなければ就任できないこともあり、秘書役の名義貸しを行う秘書会社が多く存在します。

 

 これらの者は、パスポートやIDカードを用意し、本人証明を行わなければなりません。

 

 株主が法人である場合は、日本法人の場合は、会社登記簿コピーと定款コピーが必要になります。また、法人設立後の銀行口座開設時には法人代表者のパスポートコピーも必要になります。

 

 法人開設時には親会社に10%以上出資する株主と親会社の役員全員が香港に来る必要があります。この手続きが非常に面倒なこともあり、いったん日本法人の法人代表者が個人で会社を設立して銀行口座を開設し、そのあと株主変更をすることもよく行われています。株主変更は登記が必要ですが、そのコストと、上記の関係者全員が香港に行くコストを考えると、株主変更をするほうが断然お得といえます。

 

 そのほか、オフィスを借りて住所を決定する必要がありますが、住所を名義借りすることも可能です。

 

 弊社でも、秘書役や住所の名義貸しを含めた香港法人設立支援を行っております。弊社の特徴は、税理士法人と社会保険労務士法人を含むコンサルティングファームが日本本社であり、香港と中国に現地法人を有しているため、日本と香港、中国のそれぞれで税務、会計、労務についてのサポートを行っています。そのため、国際間の税務会計問題に対応することが可能となっております。香港、中国本土への進出をお考えの方は、ガルベラ・パートナーズまでご相談ください。

 

ガルベラの香港進出サポートはこちらをご覧ください。


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