GERBERA PARTNERSブログ

中国|中国子会社の監査を行いたいのですが、どのようにすればいいですか?

2015/07/29

Q 中国に現地法人があるのですが、内部監査を行いたいと思っています。どのような方法で、どんなことに気を付けて進めればいいですか?

  

A 内部監査を行なうにあたって、まずはどのような理由で行うのかによって、アプローチが異なります。理由には、以下のようなものが想定されます。

(1)既に問題が生じているので、実際に監査したい

(2)不正の疑義が生じているので、実際に監査したい

a.制度構築を進める過程での実地監査という形にしたい

b.制度構築よりも、すぐに実地監査をしたい

(3)問題はないが、今後のために制度構築したい

 

 上記のなかでは、(1)(2)(3)の順で重要度が高くなり、また調査の深度も深くなります。そのため、これらの順で監査に要する日数が増え、コストも高くなると言えます。

 

 監査内容の事例としては、以下のようなものが挙げられます。

 

(1)現預金監査

現金出納帳と手持ち現金の残高確認や、抜き打ち検査により、総経理、副総経理や経理担当者の机の引き出しやロッカー内の確認を行ったりもします。

 

これらにより、架空人件費を誰かが保管管理して流用していないか、決算書に載っていない会社名義の預金通帳がないか、経理担当者の机などに領収書などがないか、支払い方法などで不自然な支払いはないか、不自然な領収書はないか(他で購入だけした領収書など)、会計伝票、領収書などに記載されている内容に問題はないか、などを調査します。

 

(2)人件費監査

労働契約書、社会保険加入名簿などをもとに従業員リストを作成し、同時に各現場責任者に従業員名簿を立会いのもと、その場で作成してもらいます。そして、給与明細と各リストの照合を行います。

 

このほか、減価償却資産、在庫、売上、仕入、外注の確認、リベートのチェック、様々な経費の確認などを行います。

 

 内部監査については本社監査役がチェックリストに基づいて行う方法と、専門家に依頼して行う方法があります。弊社でも、お客様にチェックリストをご提供したり、実際に弊社の中国現地法人の会計士を中国各地に派遣して行ったりしております。

 

 中国本土への進出・企業買収や、進出した現地法人の内部監査をお考えの方は、ガルベラ・パートナーズまでご相談ください。

 

 ガルベラの中国進出サポートはこちらをご覧ください。

 


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