GERBERA PARTNERSブログ

収入印紙|クレジットカード決済の時に発行する領収書に印紙は不要なの?

2015/07/30

Q 私は小さな飲食店を経営しています。お客様から領収書の発行を求められることが多いのですが、クレジットカード決済の時に発行する領収書に印紙を貼るべきなのかどうかがわかりません。知人からクレジットカードの時は不要と聞きましたが、未だにお客様から求められたときには印紙を貼る様にしています。本当のところはどうなのでしょうか?

  領収書   A まず領収書というものは何なのかを先にご説明します。   領収書は商品やサービスの代金を現金で受領した時に、その受領を証明するものです。ここで大事なのは、「現金で」ということです。現金で支払った、受取った、という行為は、第三者へ証明することができません。そのため、「現金で」支払った、受取った場合に、その行為の証明として領収書が発行されます。    

解説(公開日:2015/07/30 最終更新日:2017/07/19)

時折、銀行振込で支払が行われた際にも領収書の発行を求められる場合がありますが、現金の授受ではありませんので、あなたに発行の義務はありません。その代わり、銀行が発行する振込票が領収書の役割を果たします。   ちなみに銀行振込の場合、銀行が印紙を貼る様なことはしません。振込票に印紙を貼って消印する代わりに、後でデータを基に税務署へ印紙税の申告納付をしています。振込票に「印紙税申告納付につき麹町税務署承認済」というような記載があるのはこういった理由があるためです。   ご質問のクレジット決済の場合も銀行振込と似たような考え方をします。つまり、クレジットカード利用による領収書の発行には印紙の添付が不要となります。クレジットカード決済の場合の代金支払者はレジでクレジットカードを出した人ではなく、クレジット会社となるからです。   私がクレジットカードを利用し、私の口座からその利用料が引落されているのに!とお考えになるかもしれませんが、商取引の上では、クレジットカードの利用者は、クレジット会社との信用取引を行っているということになります。   話を本題に戻しますが、領収書は印紙税法で第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)というものに該当します。これは、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。   クレジットカード決済の場合は、信用取引により商品を引き渡すものですので、その際の領収書であっても、実際に金銭又は有価証券の受領事実がありませんので、たとえ「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。従いまして、クレジットカード決済にかかる領収書には印紙を貼付する必要はありません。   しかし、クレジットカード決済の場合であっても、領収書にその旨を記載しなければ、第17号の1文書に該当し、印紙を貼る必要が出てきますのでくれぐれもご注意ください。    

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