2023/12/06
A、令和5年10月1日から令和11年9月30日に属する課税期間中に登録を受けようとする場合、申請書に登録希望日(提出日から15日以降の日)を記載すれば、その登録希望日から登録を受けることができます。
令和5年10月1日にインボイス制度が開始されました。国税庁の発表によると、10月末時点の適格請求者発行事業者の登録件数は400万件を超えたようです。多くの事業者が適格請求書発行事業者への登録を受けた一方で、適格請求書発行事業者の登録申請をするか検討中の方も多くいらっしゃいます。免税事業者の方がこれから適格請求書発行事業者の登録申請を行った際にいつから登録を受けられるか(課税事業者となるか)を、申請する時期ごとに場合分けして紹介致します。
免税事業者が上記期間に属する課税期間中までに適格請求書発行事業者の登録を希望する場合は、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる措置が設けられております。
課税期間の初日が令和11年10月1日以降の免税事業者のケースとなります。この場合は適格請求書発行事業者の登録申請書だけではなく、課税事業者選択届出書の提出も必要となります。
課税事業者選択届出書はその課税期間の初日の前日までに提出し、適格請求書発行事業者の登録申請書はその課税期間の初日から起算して15日前の日に提出する必要があります。適格請求書発行事業者の登録申請書は、税務署が申請書を受領して登録するまでにある程度時間を要することから、15日前の日に提出するといった制限を設けております。もし15日前の提出が間に合わなかった場合は、その希望した課税期間の翌課税期間の初日から登録を受けることになりますので注意が必要です。
免税事業者が令和5年10月1日以降に登録申請をしたケースを紹介致しましたが、課税事業者やこれから事業を開始される方のケースについてもご紹介致します。
課税事業者が令和5年10月1日以降に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合は、登録される日がいつかといった明確な規定はなく、申請先の所轄税務署の状況により、申請から登録まである一定の日数がかかります。
事業を開始した事業者が、その事業を開始した課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合は、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに登録申請書を提出し、登録申請が下りた場合に、その課税期間の初日から登録を受けたものとみなされる特例が設けられております。
この様にこれから登録を受けようとする事業者は、申請する時期や申請時の事業者の状況によって、適格請求書発行事業者の登録を受けられる時期が変わってきます。
登録申請を検討中の事業者は、現在自分がどのような立場にいて、いつ申請をするのがベストなのか吟味する為に、本ブログを参考にして頂ければ幸いです。
※現在国税庁で発行されている適格請求書発行事業者の登録申請書は『令和5年10月1日から令和12年9月29日までに申請とする事業者が、この申請書を提出することができます』と注意書きが記載されております。国税庁に問い合わせをしたところ、令和12年9月30日以降の対応については現時点では不明な状況であるとのことでした。
今後、登録申請に係る内容が追加・改正になる可能性があることをご了承願います。
参考文献:
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