2015/08/31
Q 役員又は使用人に永年勤続表彰金品を支給する場合、一定要件を満たす記念品(旅行を含む。)については課税しなくてよいことになっています。ただし、金銭を支給する場合には、すべて課税することになっていますが、旅行会社の発行するトラベルギフト等を支給するような場合には「金銭の支給」に該当するのでしょうか。
A 役員又は使用人に支給する永年勤続表彰記念金品に対する課税上の一般的な取扱いについてご説明します。
役員又は使用人に支給する永年勤続表彰記念金品については、原則的には長年の勤務に対する報償としての性格を有するものであり、一種の給与の後払いに該当し、賞与として課税すべきものとなります。
しかし、実際には課税上弊害のない範囲で課税しなくて差し支えないものとして取り扱われています。
具体的には、次に掲げるすべての要件を満たす場合には課税しなくて差し支えないこととされています。
(1) 支給する記念品等が、金銭以外のものであること(金銭はすべて課税)。
(2) 支給する記念品等が、受彰者の勤続期間等からみて社会通念上相当と認められるものであること。
(3) 受彰者は、勤続年数がおおむね10年以上の者であること。
(4) 同一人が2回以上表彰を受ける場合には、おおむね5年以上の間隔がおかれていること。
次に、旅行券や商品券、カタログにより自由に選択できる記念品などのいわゆる金銭等価物についての取扱いについてご説明します、旅行券は金銭そのものではありませんが、簡単に金銭化できるものもあります。そのため、支払者において旅行券が実際に旅行のために使用された事績が確認されている場合を除き、金銭の支給と同様に取り扱われます。
しかし、支給された旅行券を使用して実際に旅行をしている場合にも、金銭支給と同様に課税することには問題があります。
そこで、旅行券を支給する場合でも、それを使用して実際に旅行をしていることを支払者において確認している場合には、他の要件を満たす限り、非課税の扱いを適用して差し支えないこととされています。
商品券やカタログにより自由に選択できる記念品に関しては、金銭と同様に課税対象となります。
ただし、カタログにより自由に選択できる記念品に関しては、例えば、きわめて限定された記念品のなかから受彰者の選択により支給するようなものは、非課税対象となる記念品として認められます。
永年勤続表彰記念金品についての所得税の課税に関しては、調査でも指摘の多い事項となっています。判断等不明な点がございましたら、ぜひガルベラ・パートナーズにご相談下さい。
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