2024/02/16
A、適用できるかどうかはケースバイケースになります。コロナ禍(2類期間中)の様に気軽に申請できるとは思わないほうがいいです。
2023年5月、新型コロナウイルスが感染症法上の5類感染症へ移行されて、以前の様な一定期間の自宅待機等が絶対ではなくなったことから、申告期限の延長申請についてはかなりハードルが高くなったものと思われます。
国税庁HP上でも、法令上の取扱いをまとめたコロナFAQ等も削除されました(2024年1月末で削除)。
とは言うものの、コロナ等の感染の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して承認を受けることで、個別指定に基づく期限延長が認められることに変わりはありません。
ただ「災害による申告、納付等の期限延長申請書」については、コロナ禍以前からあったことから、コロナが5類へ移行された昨今、申告期限の延長申請が気軽に適用できるとは思わないほうがいいです。
申請する際には。それ相応の理由が必要です。単にコロナに感染しただけではインフルエンザ感染と全く変わりはありません。
例えば、申告期限間近に経理担当者がコロナ感染し、それが社内全体にまで拡大してしまい、会社全体が通常業務について全く前に進まなかった等の個別具体的な理由が必要です。単にコロナ感染だけでは延長申請は不可能です(私見ですが、当該関係者全員が感染した証明を確認させてほしいという当局からの問い合わせがあるかもしれないと個人的に考えております)。要するに昔と同じ基準に戻ったということが言えます。
間もなく令和5年分の所得税確定申告のシーズンがはじまりますが、基本、申告期限の延長はできないものと思って対応されるとよいかと思います。そういつまでも甘くはありません。まだまだコロナの余波は残っていると思うのですが、制度上はそう都合よく考えることはできませんので、余裕をもって確定申告を進めていただけたらと思います。
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