2015/09/14
Q 免税店では、外国人旅行者だけでなく居住者である私たちも買い物できますか?どのような仕組みになっているのか教えて下さい。
A まず、輸出物品販売場制度の概要についてご説明します。輸出物品販売場(DFS)で非居住者に販売した商品は、その購入した非居住者により国外に輸出され、最終的に国外で消費、使用されることになります。そこで、輸出物品販売場で所定の手続のもとに販売されたものについては、輸出免税と同様に、その譲渡について消費税を免除することにしています。
輸出物品販売場を経営する事業者は、非居住者に対し、免税で商品を販売しようとする場合には、購入者のパスポートを確認し、購入者誓約書に必要事項を記入させるとともに、これを確定申告期限から7年間保存することが義務付けられています。
また、輸出物品販売場を経営するためには、その事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。平成26年度改正で以前は除かれていた化粧品等の消耗品については免税対象物品に加えることとなりました。
以前の消費税法では、事務手続の煩雑さを防ぐため、税抜価額が1万円以下の少額物品を免税対象物品から除外することとしていましたが、改正により新たに追加された消耗品については、旅行者に対する同一店舗での1日の販売金額が5千円~50万円の範囲につき、免税対象物品として取り扱うこととしています。
輸出物品販売場では、外国人旅行者(非居住者)だけでなく、居住者も買い物をすることができます。ただし、居住者が購入する物品は、当然のことながら免税とはなりません。
輸出物品販売場と似たもので、「サテライトショップ」がありますが、この二つは異なるものです。「サテライトショップ」で販売する物品は、購入した旅行者がその物品を携帯して輸出することが明らかですので、その「サテライトショップ」の経営者が、その販売した物品を輸出するものとして、輸出免税の規定を適用することが認められています。なお、「サテライトショップ」で販売する物品については、消費税等の他、酒税やたばこ税なども免税となりますが、輸出物品販売場で販売する物品は、消費税と地方消費税だけが免税とされるのであり、酒税やたばこ税などを免税とすることはできません。
輸出物品販売場における免税制度は、免税店(DFS)で非居住者に販売した商品が非居住者により国外に輸出され、最終的に国外で消費、使用されることから消費税を免除することとしたものです。したがって、たとえ消耗品が免税対象物品に追加されたとしても、当然に国内で消費することは認められません。
消耗品の包装方法について、出国前に「袋」や「箱」が開封された場合には、開封されたことがわかるような特殊なシールで封印することを義務付けることとしています。
また、免税対象物品は、当然のことながら出国の際に持ち帰ることが義務付けられています。国内での売買(横流し)には厳しい罰則規定が設けられていますので、くれぐれも注意して下さい。
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