2024/03/28
A、法人版事業承継税制の特例措置は、2018年1月1日から2027年12月31日までの贈与・相続等が対象です。特例措置を受けるための要件を確認し、計画的に準備を進めましょう。
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
この法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。
特例措置 | 一般措置 | |
事前の計画策定等 | 特例承継計画の提出 2018年4月1日から 2026年3月31日まで (*1) | 不要 |
適用期限 | 次の期間の贈与・相続等 2018年1月1日から 2027年12月31日まで (*2) | なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | あり | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から 18歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から 18歳以上の推定相続人 (直系卑属)・孫への贈与 |
*1:令和6年度税制改正により2年間延長
*2:特例措置で贈与税の納税猶予を受けている場合には、経営承継贈与者の相続の発⽣が2028年以降になったとしても、特例措置で相続税の納税猶予を受けることができます。
先代経営者等である贈与者の主な要件
後継者である受贈者の主な要件
先代経営者等である被相続人の主な要件
後継者である相続人等の主な要件
先代経営者等については、会社の代表権を有していた(又は現在も有している)方で、議決権の一定割合以上を有していればよく、多くの場合は要件を満たすと思われます。
他方、後継者については、贈与の場合であれば「贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること」、相続の場合であれば「相続開始の直前において会社の役員であること」の要件を満たしておく必要があります。
特例措置は、2018年1月1日から2027年12月31日までの贈与・相続等が対象であることから、後継者となる予定の方(またはその可能性ある方)は、2024年中に役員に就任しなければ「贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること」の要件を満たせなくなってしまいます。また、突然、相続が発生してしまった場合も、後継者となる予定の方(またはその可能性のある方)が役員になっていなければ、特例措置の活用を選択肢として検討することができなくなってしまいます。
法人版事業承継税制の特例措置は、株式等に係る贈与税や相続税の納税が猶予され、また、一定の条件を満たした場合はその納付が免除されるという大きなメリットがある一方、認定後も一定期間ごとの手続きが必要であること、認定の取消し事由があり、認定が取り消された場合は、猶予されていた税額に加え利子税を納付しなくてはならないことなどのデメリットもあります。そのため、会社の状況(株価の状況)、社会情勢、後継者の方の意向などを総合的に判断することが必要ですが、特例措置を活用するかは、その適用期限である2027年12月31日までに見極める必要があります。
慎重な検討を重ねた結果、いざ特例措置を活用しようとした際に、後継者の方が要件を満たしていなければ、特例措置を受けることができません。現在、後継者の方が要件を満たしていない場合であっても、2024年中に対応をすることで特例措置の活用が選択肢として残ります。
この機会に、改めて、特例措置の要件や手続きを確認してみてはいかがでしょうか。
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