2024/05/14
A、通常は確定申告のやり直しができるのですが、今回のあなたの様なケースでは確定申告のやり直し(更生の請求といいます)はできません。
一般的な確定申告の間違いを直す方法ですが、2パターンあります。
確定申告で計算を間違えて、本当は払わなくてもよかった税金を払ってしまった場合は、「更正の請求」という方法で、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
ただし、申告期限から5年以内に手続きをする必要があります。
ここでの注意点としましては、最終的な税額に変化がない時は「更生の請求」ができないことです。あくまでも返す税金がある場合にのみ、「更生の請求」という手続きができます。
従いまして、例えば、住宅ローン控除適用のために確定申告を行った結果、所得税は0円になったが、住民税のほうでは税額がまだ残っていたので、医療費控除適用を失念した分を「更生の請求」という形で申告したいといっても、税務署としては返す税金がないので「更生の請求」はできないという事になります。
今回のケースは、もともとの処理が間違っており、税金を多く払いすぎていたという訳ではなく、特定口座分の確定申告に入れて申告すること自体はそもそも正しい処理で間違ってはおりませんので、税額に変化はなく確定申告のやり直し(更生の請求)はできないという形になります。
逆に、本当は払わなければいけない税金を払っていなかった場合は、「修正申告」という方法で、足りない税金を払います。
自分から早めに修正申告をすれば、ペナルティ(過少申告加算税)はかかりません。でも、税務署の調査を受けてから修正申告をすると、ペナルティを払わなければいけなくなります。
確定申告の間違いは、「更正の請求」か「修正申告」で直すことができます。間違いに気づいたら、できるだけ早く正しい方法で直しましょう。特に、払う税金が足りなかった場合は、自分から早めに修正申告をするのが賢明です。
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