GERBERA PARTNERSブログ

印紙税|保証金預入契約書の収入印紙の有無について

2024/09/24

Q、この度、新規の取引先がでてきましたが、取引先からは保証金の預け入れを要求されてしまいました。この時の契約書関係の収入印紙の貼付の有無はどうなのでしょうか?

A、保証金預入契約書については、基本的に収入印紙の貼付は不要です。そして相手方が発行する預かり証については、200円の印紙の貼付が必要です。ただし、注意点があります。

 

解説(公開日:2024/09/24)

   
 
  1. ① 今回の預かり証の保証金とは、取引の安全等を担保する目的で取引先から預かる保証金であり、当事者の一方が相手方のために物を保管する寄託契約には当たりません。つまり、第14号文書(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書)でなはく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することとなります。
  2.  
  3. ② 保証金預入契約書については、収入印紙の貼付が必要となる場合があります。以下で詳細を説明します。
 
 

保証金預入契約書と印紙税

保証金預入契約書自体は直接的に印紙税の課税対象とはなりませんが、契約書の内容によっては収入印紙の貼付が必要になることがあります。

 

課税対象となる場合

保証金預入契約書に保証金の受領に関する具体的な記載がある場合、その部分が印紙税法上の「第17号の2文書」(売上代金以外の金銭の受取書)に該当し、課税対象となります。

 

印紙税額

課税対象(第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当)となる場合、貼付すべき印紙税額は200円になります。

 

注意点

契約書の「書きぶりと実体」によって判断されるため、実際は非課税であっても契約書の記載方法によっては課税対象となる可能性があります。

印紙税を納付しない場合、本来納めるべき印紙税額の3倍の金額(過怠税)を納める必要があります。

 

結論として、保証金預入契約書に保証金の受領に関する具体的な記載がある場合は、収入印紙の貼付が必要となります。ただし、契約の内容や金額によっては非課税となる可能性もあるため、個別の状況に応じて判断する必要があります。

   

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