GERBERA PARTNERSブログ

改正,マイナンバー|【年末調整】マイナンバー!本当に大丈夫?年末調整の実務対応とは!

2015/11/20

Q 年末調整の時期になりましたが、いまだにマイナンバーが届いている人といない人がいますがどうすれば宜しいのでしょうか?また、他の会社はどのように対応していますか?

 

A マイナンバーについて今一度おさらいしておきましょう。マイナンバーは税金の分野では平成28年1月から、健康保険や年金の社会保障の分野では、平成29年1月から実施される制度です。

 

 そのため、今回の年末調整時にはマイナンバーを回収する必要はないはずなのですが、実務上なぜ回収するように言われているのでしょうか。それは、今年の年末調整で配布する扶養控除等申告書自体が平成28年のものを使用する会社が多いためです。

 

 扶養控除申告書は、所得税の条文では、毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに会社に提出しなければならないとされています。そのため、平成28年の扶養控除等申告書は平成28年1月の給与をもらうまでに提出すれば、税務上の要件は満たすことになります。

 

 実務上は、平成28年1月の支給前に回収すると毎年年末調整時と年を明けた直後に2回書面を回収することは手続きが煩雑になってしまうため、年末にある年末調整の際に翌年分の扶養控除等申告書を回収してしまった方が、簡便的になるとのことからこのような対応をしています。

 

 そのため、本来平成28年1月からスタートするマイナンバー制度ですが、平成28年の扶養控除等申告書を年末調整の際に今年中に回収するため、今年中に会社がマインバーを回収する手続きに迫られているという現状があります。

 

 現在マイナンバー自体の配布が遅れている状況ですので、会社の対応として今年の年末調整の際に無理に回収する必要はないと考えおります。会社の対応としては二つの方法が考えられます。

 

 まず一つ目は、今年の年末調整の際には、マイナンバーについては従業員全員に記載をしてもらわない方法です。マイナンバーは、特定個人情報と言われ、いわば個人の最高機密情報です。そのため、マイナンバーが届いた人と届かない人で対応を分けてしまうとその資料全体が厳密な管理をしなくてはいけないということと回収した人と回収していない人が混在すると管理が煩雑になるという理由からです。

 

 二つ目は、マイナンバーが届いた人のみマイナンバーを記載してもらってそれ以外の人は記載しないという方法です。従業員が少ない会社に向いている方法だと思います。こちらの方法は、従業員からマイナンバーを回収する時期を逸する前に回収できるというメリットがあります。

 

 いずれにしましても、このマインナンバー制度の話題が世間を騒がせているこの時期に、一気に回収することが企業として必要な対応かと考えております。いつかは回収しなくてはいけないものですので、ここ数か月ですべてのマイナンバーを回収するようにしましょう。

 

 ガルベラ・パートナーズグループでは、マイナンバーの取扱いの説明から税務・労務相談までまとめてご案内しておりますので、是非ガルベラ・パートナーズグループへご相談ください。


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆


当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!