GERBERA PARTNERSブログ

所得税|外国人留学生のアルバイト代の税金が免除になるって本当?!

2015/11/23

Q わが社では、中国からの留学生をアルバイトとして採用しようとしているのですが、生活費にするためのアルバイト代程度であれば税金が免除になるとの話を聞いたのですが本当でしょうか。

 

A 中国人留学生については、日中租税協定の第21条の規定により生計を得るため、又は教育費に充てるために受けるアルバイト給与にかかる税金を免除することになっております。

 

 ただし、免除といっても源泉所得税として徴収されることを免除されるわけではなく、原則は給与から20.42%の所得税を源泉徴収され、徴収された源泉所得税を取り返す手続きをすることで徴収された税金が全額還付されるということになります。

 

 それだと手続きが煩雑になるし、源泉所得税の段階で免除することができないかというと、免除する方法があります。

 

 租税条約の規定に基づき源泉所得税の免除を受けようとする場合は、「租税条約に関する届出」を所轄税務署長に提出しなければなりません。また原則として入国の日以後最初に報酬・交付金等の支払を受ける日の前日までに提出する必要があります。

 

 そして、留学生はアルバイト給与の税金が免除になるといっても、留学生の通っている学校はどんな学校でも適用を受けられるというわけではありません。

 

 学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校等)(いわゆる一条校)の学生でなければなりません。よって、専門学校や日本語学校の生徒については、対象にならないので注意が必要です。

 

 中国以外の国の留学生についても中国の留学生同様にアルバイト給与にかかる税金が免除となる国があります。代表的なところでは、韓国やタイなどがあげられますが、国により年数に制限があったり、年間の金額に上限があったりします。

 

 外国からの留学生について免税の適用があるかどうか、また租税条約に関する届出の方法等につきましてご不明な点がある時は是非ガルベラ・パートナーズグループまでお問い合わせください。


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