GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|年休を与える日を統一するときの注意点は?

2015/12/01

Q 弊社では、これまで年次有給休暇を社員ごとに入社日から起算して個別管理していましたが、これを変更して統一して年に1回同じ日に年次有給休暇を与えるようにしたいと計画しています。この場合の注意点について教えてください。

 

A 年次有給休暇を与える日(基準日といいます)を統一する場合に、最も注意することは、従業員にとって、法律よりも不利にならないことです。

 

 法律で定められている常勤従業員の年次有給休暇は、入社日より6ヶ月目に10日、1年6ヶ月目に11日、とその後は一年ごとに日数が増加しながら発生し、6年6か月に20日となり、以降毎年20日を与えることになっています。

 

 これを変更して統一した日を基準日とする場合は、法律で定められた基準日に与えられているはずの年次有給休暇が与えられていない、または足りていないということでは違法になってしまいます。基本的な考え方は、法律の基準日より、貴社で統一した基準日を前倒しにすることです。

 

 それでは具体的な方法について説明します。基準日を統一する場合、多くの会社では、年度の初めである4月1日または、定期採用者が4月1日に入社することからその6か月後である10月1日を基準日とすることが一般的です。

 

 それでは、4月1日入社の定期採用者の場合を見てみましょう。基準日を10月1日にした場合、翌4月1日に10日と与えれば良く、法律通り、基準日を4月1日にした場合は、10月1日に10日、翌10月1日に半年早く11日を与えることで統一できます。

 

 次に、中小企業には多い中途採用者ですが、この取り扱いはもっとも悩まれるところでしょう。というのも、基準日を統一することで、入社日によっては半年と少々で早くも2回目の年休を与える、というケースが出てきてしまうからです。

 

 例えば、基準日を4月1日した場合の前年9月1日入社の従業員がそれに当たりますが、1ヶ月遅れの10月1日入社の従業員の場合は、翌4月1日の基準日に初回の10日間の年休付与だけとなり、この2名の従業員がその時に持っている年休日数の差は11日となってしまいます。

 

 この差を緩和するためには、入社日を半年ごとに区切って、統一日を年2回にする、また、入社と同時に年休を与えるなどの対応が考えられ、統一日を変更するには、貴社の従業員の入社日の傾向や、法律の上回りをどれくらいまでならば許容できるかによって、制度設計が必要となります。

 

 また、年次有給休暇は従業員にとって最も関心度の高い労働条件の一つですから、実行するときの計画と従業員への説明は丁寧にされることは大切でしょう。

 

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