2025/04/07
A、労働者が事業主の支配・管理下にある状態で発生した事故であり、その事故と傷病に一定の因果関係があることが認定される必要があります。
社員旅行は、企業が従業員の親睦を深めるために企画するイベントの一つです。しかし、旅行中に病気や怪我をした場合、労災保険の適用対象となるのか疑問に思う方も多いかと思われます。この記事では、社員旅行中の病気や怪我が労災認定されるかどうかを解説します。
労災保険は、「労働者災害補償保険法」(以下「労災法」)に基づき、労働者が業務上または通勤中に被った負傷、疾病、障害または死亡に対して補償を行う制度です。労災法第7条では、業務上の事由による負傷について保険給付が行われると規定されています。
労災認定のためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす必要があります。
労働者が事業主の支配・管理下にある状態で発生した事故であること。 | |
その事故や負傷が業務と直接関連していること。 |
社員旅行が「業務」として認められるかどうかが、労災適用の重要な判断基準となります。
社員旅行中の事故や怪我が労災として認定されるかどうかは、以下のポイントが考慮されます。
社員旅行が会社の費用負担で開催され、従業員の参加が義務付けられている場合は、業務遂行性が認められる要素となります。具体的には、社員旅行に不参加の場合、欠勤として扱われ、賃金が控除される等の場合、社員旅行自体が、業務の延長であるとみなされる可能性が高まります。
旅行の行程において会社が主導する会議や研修、表彰式などの業務的な要素が含まれている場合、業務起因性が認められ、その間に発生した病気やケガは労災として認定される可能性があります。一方で、参加が義務であっても、自由時間中の個人的な行動による怪我は業務起因性が認められる可能性は低く、労災の対象外となる可能性が高いと考えられます。
結論から申しますと、研修や会議という明らかな業務として行われるものでない場合、社員旅行中の傷病が労災として認定される可能性は低いと考えられます。これは、一般的に社員旅行は業務として遂行されるのではなく、あくまで福利厚生の一環としての性格が強いためです。労災認定のためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たす必要がありますが、社員旅行ではこの2つの要件を満たせないケースの方が多いと考えられます。
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