GERBERA PARTNERSブログ

中国|越境EC化粧品の販売に関して

2015/10/14

Q 越境ECを利用すれば、通常化粧品や健康食品を中国国内で販売する際に必要な許認可(CFDA認可)が必要でないと聞いたのですが、本当ですか?

 

A 越境ECと呼ばれるスキームは、並行輸入を取り締まるために、個人輸入の税率などを規則化した仕組みです。そもそも越境ECで販売される商品は個人が海外から個人的に購入するということですので、正式な輸入商品ではありません。そのため、通常の貿易で発生する増値税(日本の消費税に該当)や関税も発生せず、「行郵税」という税金がかかるのみとなります。

 

 そもそも、この越境ECをうたうサイトは中国側にサーバーが置かれておらず、中国国内販売に該当しません。国内の正規輸流通入商品ではないため、中国国内流通のために必要な国家食品薬品監督管理総局China Food and Drug Administrationの許認可の範囲外の商品となります。

 

 この制度をうまく利用したのが越境ECによる中国国内での販売となり、多くの代行業者が乱立しはじめています。

 

 ガルベラ・パートナーズでは、中国で貿易会社など現地法人を立ち上げるための設立・会計・税務・労務をワンストップでお受けするコンサルティング会社(大丁草企業管理諮詢有限公司)と、中国で法人を立ち上げるまでには至らないけれども、中国に商品を輸出したい企業様向けにサポートする貿易会社(大丁草貿易有限公司)を中国上海に設置し、日本企業の皆様をサポートしております。ぜひなんなりとお問い合わせいただければと存じます。

 

 詳しくは、こちらのウェブサイト(ガルベラの中国進出サポート)をご覧ください。


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