GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|再婚時の贈与税の配偶者控除について

2025/04/22

Q、私は過去に一度、離婚をしており、そして再婚しております。
前妻とは結婚して20年経過後に贈与税が非課税になる、いわゆる「おしどり贈与」をしております。その後、離婚をして再婚しております。
再婚して20年経過後は、今の妻にも「おしどり贈与」を適用できるのでしょうか?

A、可能です。詳細を以下にて解説いたします。

 

解説(公開日:2025/04/22)

   

贈与税の配偶者控除とは

配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合、基礎控除(110万円)に加え、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる特例です。

この特例は、長期間連れ添った夫婦の資産移転を円滑にするために設けられています。

 

再婚後の適用について

配偶者控除は「同一の配偶者間で一生に一度」しか適用できませんが、再婚した場合は新たな配偶者との間で条件を満たせば再度適用が可能です。

前回の結婚で控除を利用していても、再婚後20年以上経過していれば、再びこの特例を利用することができます。

 

適用するための条件

① 婚姻期間が20年以上であること

再婚した配偶者との婚姻期間が20年以上である必要があります。

 

② 居住用不動産またはその取得資金の贈与であること

贈与の対象は、贈与を受けた者が実際に住むための不動産またはその取得資金に限られます。

 

③ 贈与税の申告が必要であること

贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、税務署で申告手続きを行う必要があります

 

④ 同一の配偶者間では一度のみの適用であること

同じ配偶者間では再度の適用はできません。

 

注意点

・婚姻期間の起算日は再婚日から

前配偶者との婚姻期間は通算できません。再婚した日から20年が必要です。

 

・贈与の対象は居住用に限る

投資用不動産やセカンドハウスは対象外です。

 

・申告漏れに注意

申告を怠ると特例が適用できませんので、必ず期限内に手続きを行ってください。

 

・不動産取得税等、他の税金の有無も要確認

贈与税以外の税金が発生する場合がありますので、事前に確認が必要です。

 

まとめ

再婚後であっても、婚姻期間20年以上などの要件を満たせば、贈与税の配偶者控除を再度利用することが可能ですが、注意点等を失念しない様にしてください。

   

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