GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|贈与税の配偶者控除について

2015/12/17

Q 私には現在配偶者がおり、婚姻期間は20年以上です。この度、離婚はしませんが、お互い別居をするために配偶者より居住用マンション購入資金の贈与を受けました。同居をする予定はない場合でも、贈与税の配偶者控除を適用することが可能なのでしょうか。

 

A 結論から申し上げますと、適用は可能ですが、適用にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

 

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

以上の要件だけで、同居が必要とはされていないので適用することは可能です。

 

 また、婚姻期間が20年以上、という点について補足をしておきます。

例えば、結婚し、しばらくして離婚したが、再び同じ方と結婚をした場合の20年というカウントですが、婚姻期間の判定は離婚していた期間を除いて計算した結果が20年以上という事であれば、配偶者控除が適用できます。

 

 注意していただきたいこととして、婚姻期間に1年未満の端数があるときであってもその端数を切り上げることはできないということです。

 

 配偶者控除は簡単なようで奥が深いです。住宅の購入でなくでも増築(床面積の増加)であれば適用が可能です。しかし、単なるリフォームの場合(床面積の増加ではない)は適用ができません。落とし穴にはまらない様にご注意ください。


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