2025/05/08
A、雇用保険と健康保険は原則要件を満たせば加入、厚生年金は老齢年金受給有無をご確認ください。
今年4月の高年齢雇用安定法法改正で、定年制の撤廃や65歳までの定年年齢の引き上げ、希望者全員の65歳までの継続雇用制度導入のいずれかを導入することが、会社の義務になりました。
65歳で定年を迎え退職された後に、フルタイムではなくアルバイトやパート等短時間勤務の労働条件で別の会社で働きたい、という方が今後増えてくると推測されます。
今回は、こういった方の雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入要件をお話しさせていただければと思います。
例えば65歳の方が期間の定めがなく週所定労働20時間の労働条件で入社することとなった場合、雇用保険は週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込があるため、原則の加入要件を満たしているので加入、となります。
健康保険・厚生年金保険は会社が特定適用事業所(被保険者数が51人以上)に該当する場合、週所定労働時間20時間以上、2ヶ月を超えて雇用見込みがあるため、雇用保険同様原則の加入要件を満たしているので加入、となります。
会社が特定適用事業所ではない場合(被保険者人数が51人未満)、健康保険・厚生年金保険に加入する必要はありませんが、週所定労働時間が30時間以上の労働条件に変更となった時は、原則の加入要件である週所定労働時間が通常労働者の3/4以上となりますので、その時点で加入、となりますので注意が必要です。
では、先ほどの年齢を70歳、と読み替えたらどうなるでしょうか。
雇用保険と健康保険は原則の加入要件を満たす限り加入必須、となります。
厚生年金は原則70歳に達した時点で加入資格を失う(資格取得は出来ない)ため、厚生年金保険料の支払いはなくなります。
従業員の給与から控除がなくなり、会社も保険料を支払う必要はございません。
しかし、老齢年金を受給されている方の場合、一定額の給与を受け取っていると年金額に調整が入る「在職老齢年金制度」が適用されるので、会社は「健康保険被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を作成し、報酬を年金事務所に通知しなければいけません。
保険料の支払いがないからといって、お手続きの必要がない訳ではないので注意が必要です。
もし、老齢年金の受給資格を満たしておらず受給していなかったら、ご本人が受給資格を満たすことを希望する場合、会社の同意を得て(先に申し上げました通り、通常70歳以上の方は厚生年金保険料を支払う必要はありませんので、受給資格を得ていない、という理由にて厚生年金に加入する場合、保険料負担が発生する会社の同意が必要になります)ご本人が年金事務所に「厚生年金保険高齢任意加入被保険者(船員以外)資格取得申出/申請書」を提出し、厚生年金保険の加入について厚生労働大臣の認可がおりたら、通常の従業員と同様厚生年金保険に加入となり、会社と折半で厚生年金保険料を支払って老齢年金の受給資格を満たしていくこととなります。
70歳で老齢年金の受給資格を満たしていない方はあまりいらっしゃらないかとは思いますが、可能性がゼロとは言い切れませんし、受給している方でも「健康保険被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を年金事務所に提出する必要がありますので、ご入社時に老齢年金を受給しているか否か、ご確認されることをお勧めいたします。
高齢の人が入社してきたけど、保険関係の手続きはどうなるのだろう?加入すべき?加入しなくてよい?等疑問がありましたら、弊社までご連絡ください。
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