GERBERA PARTNERSブログ

法人税|社員のサークル活動に伴う税務

2015/12/28

Q 社員のサークル活動に会社が交付する補助金の取扱いについて教えて下さい。

 

A 使用者が、役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、その行事の自己都合による不参加者に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象としてその費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えないことになっています。

 

 したがって、各種のサークル活動に対して交付する補助金についても、それが社員のサークル活動の本来の目的のために使用されることによりそのサークル活動に参加した個人が受ける経済的利益については、そのサークル活動への参加権が社員全員に与えられており、特定の社員や役員だけを対象とするものでない限り、上記の社員レクリエーション費用の会社負担と同様に取り扱われることになります。

 

 ただし、その補助金が、サークル活動の本来の目的のために使用されていることが当然の要件となりますので、各サークルにおいて補助金の使用明細を明らかにし、特定の個人の私的流用などがないよう管理しておく必要があります。

 

 一般に社員の愛好者による社内サークルというのは、会社と独立した存在ではなく、会社がそのサークルに補助金を交付しても、その時点で福利厚生費の支出があったとは考えられません。

 したがって、そのサークルに交付された補助金が、実際にサークル活動のために社外に支払われた時点で損金として処理すべきものと考えられます。

 

 また、社員のサークル活動として結成した運動チームに対し、報償金を支払った場合については、通常の勤務時間外のサークル活動の成績を表彰するために支払われるものであり、その活動は通常の職務の範囲外の行為として行われていると認められます。しかし、その支給理由は、会社の福利厚生の一環として運営されている社員サークル活動の成績を表彰するためのものであり、また、そのサークル活動の運営費の相当部分を会社が負担している実態からみて、勤務成績の優秀な社員を表彰するためのものと考えるのが相当と認められます。

 

 したがって、給与所得(賞与)に該当すると考えられますので、支払の際に給与としての源泉徴収が必要です。

 


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