GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|令和7年7月スタート!短時間労働者労働時間延長コースで130万円の壁の対策を

2025/06/30

Q、令和7年7月から短時間労働者向けの新たな助成金がはじまると聞きました。どのような内容なのでしょうか。

     

A、いわゆる「130万円の壁」と呼ばれるような扶養枠を超えて働こうとする方を後押しするコースがキャリアアップ助成金に新設されます。

以下、詳しく見ていきましょう。

 

解説(公開日:2025/06/30)

 

「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは?

「もっと働きたいけど、社会保険の扶養を外れるのが不安…」。そう感じるパート従業員や短時間労働者の方々の課題を解決するため、新しい制度「短時間労働者労働時間延長支援コース」が令和7年7月からキャリアアップ助成金の1つのコースとしてスタートします。

 

短時間労働者のいわゆる「130万円の壁」問題に対し、企業が労働時間を延長する取り組みを支援する助成金です。「130万円の壁」とは、年収が約130万円を超えると、扶養枠を抜け、ご自身で社会保険料を支払う必要が生じることを指します。この壁を気にせず、従業員が安定して働ける環境作りを推進する企業を後押しします。

 

どんな会社・従業員が対象になる?

この助成金の対象は以下の通りです。

 

【対象となる会社(事業主)】

  • • 健康保険・厚生年金保険が適用される事業所であること。
  • • 短時間労働者の労働時間を延長し、その従業員が新たに社会保険に加入した場合。
  •   ※ 特に、社会保険の「適用拡大」により、これまで社会保険の対象ではなかった短時間労働者の労働時間を延長し、新たに加入させた場合も対象となります。
 

【対象となる従業員】

  • • 社会保険適用事業所で働く短時間労働者であること。
  • • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満だった方。
  • • 労働時間の延長によって、新たに社会保険の被保険者となった方。
  • • 同時に、賃金も一定割合以上増加した方。
 

もらえる助成金はいくら?

「短時間労働者労働時間延長支援コース」には、主に「増額助成」と「目標達成助成」の2種類があります。

 

1. 増額助成(賃金アップ支援)

従業員の労働時間を延長し、それに伴って賃金も上げた場合に支給される助成金です。 従業員の週の労働時間延長と賃金増加の割合に応じて、以下の金額が支給されます。

労働時間延長2時間未満、かつ賃金3%以上増加の場合 15万円
労働時間延長2時間以上3時間未満、かつ賃金5%以上増加の場合 20万円
労働時間延長3時間以上4時間未満、かつ賃金10%以上増加の場合 30万円
労働時間延長4時間以上、かつ賃金15%以上増加の場合 50万円
 

2. 目標達成助成(社会保険加入支援)

労働時間延長によって従業員が新たに社会保険に加入した場合に支給される助成金です。 この助成金は最長3年間にわたり、合計で最大75万円の支給が可能です。 基本的な支給額は以下の通りです。

1年目 賃金15%以上増加の場合 30万円
2年目 賃金10%以上増加の場合 18万円
3年目 賃金10%以上増加の場合 18万円
合計:58万円

さらに、以下の条件を満たすと、助成金が加算され、最大75万円まで増額される可能性があります

  • • 労働時間をさらに2時間以上延長した場合
  • • 社会保険の適用拡大による加入の場合
  • • 国からの助成金を会社の経費の3分の2以上使用した場合
  • • 雇用保険、健康保険、厚生年金保険の全てに加入している場合
  • • 事業主が社会保険料の追加負担を5万円以上行った場合
 

ぜひお気軽にご相談ください

令和7年7月から始まるキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、短時間労働者の方々が「130万円の壁」を気にせず、より安定して働けるようサポートします。

企業側にとっても、人手不足の解消や従業員の定着、モチベーション向上といったメリットが期待できます。詳細は厚生労働省の公式サイトをご確認いただくか、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズまでお気軽にご相談ください。

 
 

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