GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|【厳格化!】育休の延長手続きにおける変更点

2025/08/07

Q、現在育休中ですが、保育園に入園できるかわからず育休延長になるかもしれません。最近、延長の手続き内容が変わったと聞きましたが、本当ですか?

     

A、本当です。確認要件・必要書類共に大きく変わりましたので、ご注意ください。

 

解説(公開日:2025/08/07)

保育園の入園が未だ厳しい状況が続く昨今。

しかし、中には育児休業を延長させるために、保育所を利用するつもりがないにも関わらず、わざと「落選狙い」で申し込むケースも多くありました。

保育所の「落選狙い」の申請は、育児休業や給付金の趣旨から大きく外れるものであり、又、その対応に多大な負担がかかっているとの声が現場から多数上がっていたため、2025年4月から育児休業給付金の延長手続きについて改正が行われました。

 

確認要件の厳格化

これまで保育所に1つ以上申し込んでいれば「保育所に入れなかった」として延長が認められるケースが一般的でした。

しかし改正後は「合理的な保育所の選定」や「十分な申込数」があったかどうかまで確認されるようになります。

以下内容が主な延長要件となります。

  1. 1.予め市区町村に対して保育利用の申し込みを子どもの1歳の誕生日前日まで行っていること
  2. 2.利用を申し込んだ保育所が合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと
  3. 3.市区町村に対する保育利用の申込みに当たり入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
  4. 4.子どもの1歳の誕生日の時点で入所できる見込みがないこと
 

その中で、2の合理的な理由として認められるのは

  1. ① 申し込んだ保育所が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
  2. ② 自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合
  3. ③ 自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日では職場復帰後の勤務時間または勤務日に対応できない場合
  4. ④ 子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所は全て申し込み不可となっている場合
  5. ⑤ その他、兄弟が在籍している保育所と同じ保育所の利用を希望する場合、30分未満で通える保育所がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合
 

又、以下のようなケースは、例え保育所に入れなかった場合であっても育児休業給付金の延長対象と認められない可能性があります。

  • ・市区町村から「年度途中の入所は困難」「定員が埋まっている」などの説明を受けた結果、入所申込そのものを行わなかった場合
  • ・認可外保育所(又は認証保育所等)のみへの申込に留まり、認可保育所へ申し込んでいない場合
  • 保育所の申込日が子どもの1歳の誕生日を過ぎている場合
  • ・入所希望日(保育の利用開始日)が1歳の誕生日の翌日以降で設定されている場合
 

証明書類の厳格化

今まで延長に必要な書類は市区町村が発行する入所保留通知書(不承諾通知書)のみでしたが、これに加えて2025年4月以降は保育所の利用申し込みが行われたことを証明する書類も必要となります。

書類の具体例は以下の通りです。

 

【必要書類】

  • NEW
  • ・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  • NEW
  • ・市区町村への申込書の写し(全ページ/提出前のもの)
    •   注:利用申込内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書の写しが必要
  • ・不承諾通知書
  • ・入所保留通知書

今回の改正によりこれまでは入所保留通知書(不承諾通知書)のみで認められていたものが、今後は育児休業を延長する理由や申し込みの状況なども踏まえた上での審査が行われることになり、要件がより厳格化されたといえます。

 

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