2025/10/02
A、懲戒処分とは、戒告(注意)、譴責(始末書の提出)、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇の7段階が一般的です。
戒告 | 口頭での注意を行うもの。 |
譴責 | 始末書を提出させて、同様の行為を行わないよう従業員の言葉で誓約させるもの。 |
減給 | 本来ならば支給されるべき賃金の一部を差し引くもの。 |
出勤停止 | 一定期間の出勤を禁止するもの。 |
降格 | 役職、職位、職能資格を引き下げるもの。 |
諭旨解雇 | 企業が従業員を一方的に解雇するのではなく、両者が話し合い、納得した上で解雇処分を進めるもの。 |
懲戒解雇 | 懲戒処分の中で最も重く、企業側が従業員との雇用契約を一方的に解消するもの。 |
懲戒解雇を行うには、下記の要件を満たす必要があります。これらの要件を欠くと、不当解雇と判断される可能性があります。
懲戒解雇を行うためには、あらかじめ就業規則に懲戒解雇事由と懲戒処分としての懲戒解雇があることが定められている必要があります。
従業員の行為が、就業規則に定められた懲戒事由に該当するだけでなく、その行為の性質や態様を考慮して、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必要があります。
違反行為の程度や情状に照らして、解雇という処分が重すぎないかが判断されます。
適切な手続きを経ずに懲戒解雇を行うと、不当解雇と判断されるリスクが高まります。従業員が懲戒解雇に値する行為をしてしまった場合、次の手順で処分を決めていくのが一般的です。
事実関係を調査します。
証拠(書類、録音、目撃証言など)を収集し、記録しておくことが重要です。
本人に対して事前に事情聴取を行い、弁明の機会を与える必要があります。
聴取内容は記録に残し、後の証拠とします。
該当行為が就業規則に定める懲戒事由に該当するかを確認します。
懲戒解雇の規定が明記されていない場合、懲戒解雇は無効とされる可能性があります。
懲戒解雇を決定した場合、書面で「懲戒解雇通知書」を交付します。
昨今の労働環境においては、解雇に関する手続きや対応が極めて慎重に求められています。懲戒処分の中でも、懲戒解雇は雇用契約を即時に終了させる厳しい措置であり、慎重な判断と手続きが求められます。懲戒解雇を行う際は、就業規則に基づいた懲戒事由の確認、事実調査、本人への弁明機会の付与、段階的な指導記録の整備など、適正な手続きを踏むことが不可欠です。
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