GERBERA PARTNERSブログ

所得税|ノーベル賞・宝くじの受賞金は本当に非課税?知らないと損する税金の話

2025/11/11

Q、もし自分がノーベル賞や宝くじに当選した場合、所得税や住民税の税金はどうなるのでしょうか?

     

A、非課税です。

 

解説(公開日:2025/11/11)

 

ノーベル賞と宝くじ・LOTO6などの当選金にかかる所得税の取り扱いについて、法律的な根拠を交えながら解説します。

 

最初にノーベル賞です。日本の所得税法第9条第1項第13号ホには「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」については、所得税を課さないことが規定されています。つまり、物理学賞、化学賞、医学賞、平和賞、文学賞の賞金は非課税です。ノーベル賞の賞金が税金の対象外とされている背景には、昭和24年に湯川秀樹博士が日本人初のノーベル賞受賞者となり、世論を受けて法律改正が行われた歴史があります。

 

ただし、ノーベル経済学賞は例外です。この賞はスウェーデン国立銀行から支払われており、「ノーベル基金」からの交付ではありません。そのため、現行法では非課税扱いとはならず、「一時所得」として所得税の対象になります。もし日本人が今後経済学賞を受賞した場合は、法改正される可能性もありますが、現時点では課税対象です。

 

次に宝くじやLOTO6の場合を説明します。ジャンボ宝くじ、LOTO6、LOTO7、ミニロトなどの当選金は、「当せん金付証票法」により、所得税・住民税とも非課税です。

 

誰かが何億円もの宝くじに当選しても、そのお金に所得税はかかりません。確定申告も不要です。これは宝くじの仕組みが、販売時点ですでに税金を含んでいるため、当選金を受け取る人に二重課税をしないようになっています。

 

ただし、注意が必要なのは「贈与」や「相続」の場合です。宝くじに当選した人が、その当選金を家族や友人に分け与えたり、亡くなった後に相続が生じると、贈与税や相続税が発生することがあります。税務署は贈与の手続きや内容を厳しくチェックするため、勝手に分配するのは避けてください。

 

このように、法律によって受賞や当選の幸運がそのまま手元に残る仕組みになっています。何かに当選した時には、まず税金の仕組みをしっかり確認しておきましょう。

 
 

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